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更新日付:2024年4月25日 / ページ番号:C113341

【最優秀提案者が決定しました】令和6年度さいたま市3D都市モデル活用業務 企画提案の募集について

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審査結果

審査の結果、次のとおり最優秀提案者が決定しました。

(1)最優秀提案者
MIERUNE・角川アスキー総合研究所特定共同企業体

(2)提案事業者数
1者

1.企画提案書の招請に付する事項

(1)件名
令和6年度さいたま市3D都市モデル活用業務

(2)履行場所
さいたま市浦和区地内外

(3)業務概要
要求水準書のとおり

(4)履行期間
契約締結日から令和7年3月21日まで

(5)予算の上限額
本プロポーザルの予算上限額は11,781,000円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。

2.企画提案書の提出者の資格に関する事項

企画提案書の提出を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

(1)本プロポーザルの周知(通知)日において、令和5・6年度さいたま市競争入札参加資格者名簿(業務委託)に、業務「電算」の受注希望業務「その他の電算」及び業務「イベント・催事」の受注希望業務「企画・運営」で登載されている者であること。ただし、共同企業体の場合は、構成員間で必要資格の分担を可能とする。
(参考:共同企業体の必要資格)
必要資格を満たす組み合わせ例

構成員Aの名簿登載有無

構成員Bの名簿登載有無

その他の電算

企画・運営

構成員Aの名簿登載有無

構成員Bの名簿登載有無

その他の電算

企画・運営

構成員Aの名簿登載有無

構成員Bの名簿登載有無

その他の電算

企画・運営

必要資格を満たさない組み合わせ例

構成員Aの名簿登載有無

構成員Bの名簿登載有無

その他の電算

企画・運営

(2)次のいずれにも該当しない者であること。
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者

(3)本プロポーザルの周知(通知)日から最優秀提案者特定の日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)による入札参加停止の措置(以下、「入札参加停止」という。)又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置(以下、「入札参加除外」という。)を受けている期間がない者であること。

(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。

(5)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。

(6)中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合及び企業組合並びに中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく協同組合にあっては、その組合員が、共同企業体の構成員、単体企業の別を問わず、本件に参加していないこと。

(7)共同企業体の場合は、(1)~(6)のほか、次に掲げる要件を満たしていること。
ア 構成員は、3者以内であること。
イ 構成員の出資比率は、次のとおりとすること。また、代表者の出資比率は構成員中最大であること。
(ア) 2者の場合 30パーセント以上
(イ) 3者の場合 20パーセント以上
ウ 構成員は、同一の入札において他の共同企業体の構成員になっていないこと。また、同一の入札において単体企業で企画提案書を提出していないこと。
エ 構成員間で共同企業体協定書を締結していること。

3.企画提案に係る実施要領等の交付 ※交付は終了しました

(1) 交付方法
当ページよりダウンロード
※ページ下部の関連ダウンロードファイルをご確認ください。

(2) 交付期間
令和6年3月1日(金曜日)から令和6年3月19日(火曜日)まで

4.参加意思の表明手続き ※参加意思表明の受付は終了しました

企画提案書の提出を希望する者は、次のとおり参加意思の表明手続きを行うこと。

(1)提出書類
ア 単体企業の場合
  公募型プロポーザル参加意思表明書 1部
イ 共同企業体の場合
  共同企業体公募型プロポーザル参加意思表明書 1部
  共同企業体協定書 1部
  共同企業体協定書第8条に基づく協定書 1部
  委任状 1部
  資格分担(本告示「2 企画提案書の提出者の資格に関する事項」(1)のただし書きを採用する場合のみ) 1部

(2)提出期間
令和6年3月1日(金曜日)から令和6年3月19日(火曜日)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで)

(3)提出場所
さいたま市浦和区常盤6-4-4
さいたま市都市局都市計画部都市計画課
担当 都市計画係
電話 048(829)1403

(4)提出方法
持参

5.質問及び回答 ※質問の受付は終了しました

企画提案書を提出しようとする者は、企画提案に関する事項について、書面により次のとおり質問することができる。

(1)受付期間
令和6年3月1日(金曜日) から令和6年3月11日(月曜日)午後4時まで

(2)質問方法
ア 電子メールで受け付ける。詳細は実施要領による。
  メールアドレス toshi-keikaku★city.saitama.lg.jp(★を@に変えて送信ください)
イ 電子メール送信後、速やかに電話にて到達確認を行うこと。
ウ 提出先・到達確認に関する問い合わせ先
  4(3)に同じ

(3)質問に対する回答予定日
令和6年3月14日(木曜日)までに行う。

(4)回答方法
当ページ上に、質問及び回答を公表する。

6.企画提案書等の提出 ※提出期間は終了しました

(1)提出書類
ア 企画提案書表紙 1部
イ 企画提案書 10部
ウ 見積書 1部

(2)提出期間
令和6年3月25日(月曜日)から令和6年4月2日(火曜日)まで(休日を除く午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで)

(3)提出場所
4(3)に同じ

(4)提出方法
持参

(5)無効となる企画書
次の企画提案書は、無効とする。
ア 2に定める資格条件を満たさなくなった者が提出した企画提案書
イ 虚偽の記載をした企画提案書
ウ 審査の公平性を害する行為を行った者が提出した企画提案書
エ 1(5)に示す額を上回る額を見積書に記載した者が提出した企画提案書
オ プレゼンテーションに参加しなかった者が提出した企画提案書
カ (2)の提出期間内に提出されなかった企画提案書

7.審査・選定

企画提案書等の内容について、「令和6年度さいたま市3D都市モデル活用業務事業者選定委員会」において審査を行う。なお、審査方法等詳細については、実施要領を参照すること。

8.その他

(1)この企画提案書の提出等に係る一切の経費は、提案者の負担とする。
(2)提出された企画提案書等は、返却しない。
(3)本業務に係る予算が本市議会で可決されない場合又はその他の理由により本業務が実施できなくなった場合にあっては、どの提案者とも契約を締結しないことがある。
(4)詳細は、実施要領による。

9.連絡先

さいたま市浦和区常盤6-4-4
さいたま市都市局都市計画部都市計画課都市計画係
電話 048(829)1403
FAX 048(829)1979

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都市局/都市計画部/都市計画課 都市計画係
電話番号:048-829-1403 ファックス:048-829-1979

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