市長交際費執行(支出)基準
1 基本的考え方
交際費とは、地方公共団体の長又はその他の執行機関が行政執行上、あるいは当該団体の利益のために当該団体を代表し外部とその交渉をするために要する経費であり、その執行にあたっては、支出の内容や相手方が社会通念上妥当と認められる範囲内で、かつ必要最小限の金額にとどめなければならない。
2 支出項目
支出項目は、「会議等」「賛助等」「会費」「弔意」の4項目とし、支出内容は次に定めるところによるものとする。
1.会議等
意見交換、情報収集などを目的として行う会議に支出される経費である。
2.賛助等
各種団体が行う催し等への賛助等に際し支出される経費である。
3.会費
会費制であり、外部の団体等が主催する懇談会等に出席する際に支出される経費である。
4.弔意
葬儀での香料、生花等に支出される経費である。
3 その他
この交際費の執行基準については、社会通念上並びに社会経済状況の変化等に留意するとともに、市民感覚と著しくずれを生じることのないよう適正な執行に向け、適宜見直しを行うものとする。
附則
この基準は平成15年4月1日から施行する。
附則
この基準は平成22年4月1日から施行する。
附則
この基準は平成31年4月1日から施行する。
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