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更新日付:2023年12月19日 / ページ番号:C100711

営業(事業)の譲渡に関する手続きが変更になりました

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生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行により、令和5年12月13日から生活衛生六法の営業の譲渡手続きの方法が変更になりました。

改正法施行後の理容所、美容所、クリーニング所、興行場、公衆浴場についての営業の譲渡手続き

令和5年12月13日以降の営業の事業譲渡については、相続や法人の合併・分割の場合と同様に、届出により営業者の地位を承継することになりました。
ただし、令和5年12月12日以前に成立している譲渡契約や、手続き前に廃止届を提出してしまった場合は、新規の開設届や営業許可申請が必要になりますので、ご注意ください。
手続き方法の変更イメージ
事業譲渡変更イメージ厚生労働省HP資料より抜粋
 
必要な書類と手続き方法については、関連ダウンロードファイルと以下のリンクをご確認ください。
 
 
 
 
 

改正法施行後の旅館業についての営業の譲渡手続き ※事前に申請が必要です

旅館業については、事業譲渡の成立前に、事前に承認の申請を行い、承認を得ることによって、新規の営業許可申請を行うことなく営業者の地位を承継することになりました。
ただし、手続き前に廃止届を提出してしまった場合や、承認を受ける前に事業譲渡の契約が成立している場合は、新規営業許可申請が必要になりますのでご注意ください。
旅館事業譲渡変更イメージ厚生労働省HP資料より抜粋
必要な書類や手続き方法については、関連ダウンロードファイルと以下のリンクをご確認ください。

関連ダウンロードファイル

関連リンク

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保健衛生局/保健所/環境薬事課 
電話番号:048-840-2227 ファックス:048-840-2232

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