メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C085115

認知症等で判断能力が低下しても安心して生活していくために(成年後見制度のこと・お金の管理のこと・保険のこと)

このページを印刷する

はじめに

高齢化社会が進展するなか、認知症は誰でも関わる可能性がある、身近なものになっています。
認知症になったとしても、何もできなくなるわけではありません。いきいきと元気に暮らしている認知症の方も数多くいらっしゃいます。
大切なことは、自分や自分の身の回りの方が認知症等で判断能力が低下したときにどうするか、事前に調べて準備しておくことです。
ここでは、成年後見制度や、お金の管理に関すること、介護保険制度以外の民間保険のことを、簡単に御紹介します。

成年後見制度について

認知症や知的障害、精神障害により判断能力が不十分な方の援助者を選び、法律的に支援する制度です。
法定後見と任意後見から成ります。

【法定後見と任意後見】
法定後見 任意後見
後見 保佐 補助
対象者

判断能力が欠けてい

るのが通常の状態の

判断能力が著しく

不十分な方

判断能力が不十分

な方

将来、判断能力が不十分となることに備える方
利用開始手続き 対象者がお住まいの地域を管轄する家庭裁判所へ後見人等選任申立 ・任意後見受任者と契約(公正証書)
・判断能力が低下したら、対象者がお住まいの地域を管轄する家庭裁判所へ任意後見監督人の選任申立
家庭裁判所に申立できる人 ・本人、配偶者、親族
・市町村長
※市長村長は、本人が認知症等で申立てることができず、配偶者や親族がいない場合(遠方にいて手続きができないなどの場合含む)に申し立てます。
・検察官 など
・本人、配偶者、親族
・任意後見受任者
※上記以外の者(市町村長や公証人など)は申し立てることができません。
後見人等になる人 ・親族、専門職(弁護士など)、社会福祉法人、NPO法人、研修を受けた市民から、家庭裁判所が選任します。
・申立の際に、申請書に候補者を記入することができますが、その方が必ず選任されるとは限りません。
・家庭裁判所の判断により監督人が選任されることがあります。
・任意後見人は、契約により、身内の方でも、第三者でもなることができます。
・任意後見監督人は家庭裁判所が選任します。任意後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、任意後見監督人になることができません。
費用 ・申立費用や後見人等への報酬が発生します。
・申立費用は戸籍謄本や住民票、診断書の取得費用、家庭裁判所に納める切手代、印紙代などです。
・後見人等への報酬額は、管理財産の額などを考慮して、家庭裁判所が決定します。
・契約に係る費用、申立費用、任意後見人等への報酬が発生します。
・契約に係る費用は、印鑑証明や住民票等の取得費用、公証役場の手数料、登記印紙代などです。
・任意後見人の報酬は契約で定めます。
・任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が決定します。

相談窓口

さいたま市社会福祉協議会高齢・障害者権利擁護センター

成年後見制度に関する御相談を受け付けています。
(複雑な御質問等の場合、専門職団体等を御案内することがあります。)

対象:さいたま市にお住まいの方及びその親族・支援者の方

電話:048-835-5283

FAX:048-835-5282

※家庭裁判所への申立書類、添付資料、後見人等の報酬額の目安などは、家庭裁判所のホームページを御確認下さい。
法定後見:www.courts.go.jp/saitama/saiban/tetuzuki/kouken/seinenkouken-hosa-hojo.html(新しいウィンドウで開きます)
任意後見:www.courts.go.jp/saitama/saiban/tetuzuki/kouken/ninnikouken.html(新しいウィンドウで開きます)
※任意後見制度については、日本公証人連合会ホームページに詳しい説明がございます。www.koshonin.gr.jp/notary/ow04(新しいウィンドウで開きます)
※いったん成年後見人等の選任を申し立てると、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることはできません。
※本市では、生活保護を受給しているなど経済的に困窮している方を対象として、成年後見人等(法定後見)への報酬を助成する制度を実施しています。詳しくは、本市ホームページ内の次のリンク先をご覧ください。成年後見制度利用支援事業について(新しいウィンドウで開きます)

日常生活自立支援事業について(あんしんサポートさいたま)

福祉サービスの利用や税金、公共料金等の支払、年金の受領などをサポートする、社会福祉協議会の事業です。
成年後見制度の利用には至らないものの、自分で判断することに不安がある高齢者や知的障害・精神障害のある方が対象です。
利用するには、社会福祉協議会と契約をする必要があります。
契約内容によりサービス利用料がかかります。(生活保護世帯は無料。)

支援の内容:
・福祉サービスに関する情報提供、相談、申込支援
・福祉サービスの利用や税金、公共料金等の支払支援など

相談窓口:さいたま市社会福祉協議会権利擁護推進課 電話048-835-1315 FAX048-835-5282

詳細は、さいたま市社会福祉協議会のホームページをご確認下さい。www.saitamashi-shakyo.jp/jigyou-syousai-anshin.html(新しいウィンドウで開きます)

銀行等のサービスについて

認知症等で判断能力が低下した場合、銀行等で預貯金の払い戻し手続きが上手くできず、生活に必要な資金や医療費、介護費の確保がスムーズに進まなくなることがあります。
判断能力が低下して預貯金に関する手続きが上手くできなくなったときは、成年後見制度を利用して、成年後見人等が本人の代わりに手続きをするのが原則です。
(実際に、最高裁判所のまとめによると、成年後見人等の選任を申し立てる主な動機として最も多いのは、「預貯金等の管理・解約」です。)
銀行等の中には、成年後見制度利用者の預貯金の安全を特に確保したり、判断能力の低下に備えるサービス等を提供している場合があります。

(銀行等が提供しているサービス等の例)
サービス等の種別 概要
成年後見制度支援預貯金 一般的には、日常生活で必要なお金を預けておく小口の預貯金口座とは別に、大口のお金を預けておく口座を設けて、必要なときは家庭裁判所からの指示書によって、大口の口座から小口の口座へお金を移す仕組みです。成年後見人等が不正に多額の預貯金を引き出すことを防ぎます。
家族信託 一般的には、家族を預託者として不動産や預貯金を信託し、医療費などが必要になった時は信託財産を活用して支払うことを委託する仕組みです。
手続き代理人の指定 判断能力が低下する前に、預(貯)金の払い戻し手続を行う代理人をご本人が指定しておくものです。
代理人は親族に限定されたり、代理人が取引できる預貯金額に上限が設定されたり、口座の開設支店のみで取引可能などの条件が付くのが一般的です。

こうしたサービス等や成年後見制度の利用について話し合うほか、どの銀行等に預貯金口座を設けているのか、通帳をどこに保管しているのかなどをご家族と情報共有しておくことも検討してみてください。
詳細は各銀行等の窓口にご相談ください。
また、一般社団法人全国銀行協会のホームページもご参照ください。www.zenginkyo.or.jp/news/2020/n032601/(新しいウィンドウで開きます)

介護保険以外の民間保険について

一般社団法人生命保険協会のまとめによれば、認知症に関してご契約者のご家族から寄せられることが多いお申し出の内容と、各保険会社の現状の対応などは以下のようになっています。

(「超高齢社会への対応-認知症に起因する課題の解決に向けて-」一般社団法人生命保険協会、令和3年4月参照)(新しいウィンドウで開きます)
内容 各保険会社の現状の対応等
認知症になった家族が生命保険に加入しているか分からない ご契約者の判断能力が低下したときに、ご家族から生命保険各社における契約の有無を横断的に照会できる仕組みを令和3年度に創設(生命保険契約照会制度(新しいウィンドウで開きます))。
認知症になった家族が加入している生命保険の内容が分からない ・契約内容を答えるには契約者本人の同意が必要で、認知症等で同意ができない場合について、成年後見人等でなければ、ご家族であっても契約内容をお答えできない。
・一部の保険会社で、ご契約者の同意のもと、事前にご家族の連絡先を登録していただき、ご契約者の判断能力が低下した場合等に、登録したご家族に契約内容をお知らせするサービスを提供している事例がある。
認知症になった家族の代わりに各種手続きがしたい ・給付金等の請求や、保険金の受取人の変更、保険契約の解約等の各種手続きは、契約者本人に行っていただくのが原則。
・判断能力の低下に備えて、給付金等の請求については、あらかじめ契約者が代理人を指定しておく指定代理請求制度の活用が可能。
・一部の保険会社では、事前にご契約者本人の同意を得たうえで、判断能力が低下した場合に、ご家族(代理人)が所定の手続(解約、保険金等の減額、住所変更など)を行うことができるサービスを提供している事例がある。
・保険金等の受取人変更などは、成年後見人等でなければ、代わりに手続きをすることができない。

判断能力の低下にともなうお申し出

(ご契約者本人が加入した事実を忘れている等に起因)

・契約時にご家族に同席いただいたり、定期的な訪問等による契約内容の確認等の取り組みを実施。

成年後見制度や代理人の指定に関して話し合うほか、どんな保険に加入しているのか、保険証券をどこに保管しているのかなどをご家族と情報共有しておくことも検討してみてください。
このほか、認知症と診断を受けた場合や要介護認定を受けた場合に、一時金や医療費・介護費に係る保障を受けられるものや、認知症の方が誤って他者の財産に損害を与えた場合の賠償責任をカバーする保険商品などを、保険各社が取り扱っています。
また、保険契約者向けに、成年後見制度利用に関する専門職への取次サービスや、認知症に関する相談、介護をするご家族の悩みに関する相談、介護施設や医療機関の情報提供サービスなどが提供されている事例があります。

詳しくは、各保険会社に御確認下さい。
また、一般社団法人生命保険協会のホームページもご参照ください。www.seiho.or.jp/activity/kourei/booklet/(新しいウィンドウで開きます)

認知症ガイドブック(認知症ケアパス)をご活用ください

さいたま市では、市民の皆様に認知症の概要について理解していただくとともに、ご自身やご家族が認知症になった時の不安を少しでも軽減していただけるように、認知症の進行状況等に応じて、さいたま市内でどのようなサービスや支援を利用することができるのか、「認知症ガイドブック」(認知症ケアパス)としてまとめました。
詳細は、本市ホームページ内の次のリンク先をご確認下さい。認知症ガイドブック(認知症ケアパス)をご活用ください(新しいウィンドウで開きます)

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/長寿応援部/高齢福祉課 在宅事業係
電話番号:048-829-1260 ファックス:048-829-1981

お問い合わせフォーム