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更新日付:2020年5月25日 / ページ番号:C002654

指定自立支援医療機関の皆様へお願い

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自立支援医療の取扱いにつきましては、指定医療機関さまには多大なるご協力をいただき誠にありがとうございます。
制度の運用の中でいくつかお願いがございます。

≪重要≫新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた自立支援医療の有効期間の延長について

令和2年4月30日付けで「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則」の一部が改正されたことに伴い、自立支援医療(育成医療・更生医療・精神通院医療)の有効期間が延長されることとなりました。
(対象者)受給者証の有効期間が令和2年3月1日から令和3年2月28日の間に満了する方
(延長期間)現在所持している受給者証の満了日から1年間
更新手続きは不要です。
・受給者証は、現在所持しているものをそのまま使用していただきます。(※育成医療は、受給者全員に新しい受給者証を発行します。)
・所得の状況や医療機関等が変更となった場合には、変更申請が必要です。
・すでに更新の申請をしていただいている方には、通常どおり新しい受給者証を発行します。
・新規申請は、通常どおりのお手続きが必要です。

(医療機関の皆様へのお願い)
・患者様が有効期間が令和2年3月1日から令和3年2月28日の間に満了する受給者証をお持ちになった場合には、有効期間の満了日を1年後に読み替えてご対応ください。
・更新時期が近付いている患者様に対しては、現在の受給者証を1年後の有効期間までご使用できる旨をお伝えください。
・新型コロナウイルス感染症の影響により、受給者証の医療機関変更の手続きを行う前に受診された患者様につきましては、特例として公費を適用していただけます。
厚生労働省通知「児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び施行について」(PDF形式 269キロバイト)
厚生労働省通知「新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて」(PDF形式 155キロバイト)
医療機関向けQ&A(令和2年5月20日時点)(PDF形式 42キロバイト)

※精神障害者保健福祉手帳について、新型コロナウイルス感染拡大防止のための臨時的な措置として、更新申請にかかる診断書の提出を一時的に猶予することができます。
詳しくは、精神障害者保健福祉手帳の申請についてをご確認ください。

上限額管理票が足りなくなった場合には、こちらをご利用ください。
自己負担上限額管理票(PDF形式 149キロバイト)

1.上限額管理票への記入について

1.自立支援医療においては、利用者は、指定医療機関・薬局・訪問看護をご利用になるたびに医療費総額の1割を負担することとなりますが、所得区分により、ひと月の自己負担上限額が定められています。利用者の自己負担額が上限額を超えないように上限額管理票へのご記入をお願いいたします。
2.心身障害者医療費助成など、そのほかの医療費助成制度もあわせて利用している方で、実際の窓口での自己負担が医療費総額の1割以下となる場合でも、上限額管理票においては、あくまで自立支援医療における1割相当分の金額をご記入くださるようお願いいたします。
3.新規申請で受給者証が届いていない場合や利用者が上限額管理票を忘れてしまった場合には、仮の上限額管理票等をご利用いただき、後日調整していただくなど、ご配慮くださいますようお願いいたします。

仮の自己負担上限額管理票(PDF形式 40キロバイト)

2.生活保護受給者について

1.生活保護を受給されている方については、自立支援医療の対象となる治療の場合には、医療費は全額自立支援医療費として支給されます。
2.自立支援医療の対象とならない治療については、これまでどおり生活保護からの支給となりますので生活保護へのご請求をお願いいたします

3.自立支援医療費の適正な請求について

自立支援医療費は特定の疾患、疾病の治療にかかる医療費の一部を公費で負担する制度です。
各自立支援医療機関におかれましては、適正な医療費の請求をお願いいたします。

☆次のような医療費は対象外となります。
・風邪薬の処方など自立支援医療と関係のないもの
・公的医療保険が対象とならない治療、投薬の費用

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/障害福祉部/障害福祉課 自立支援給付係
電話番号:048-829-1305 ファックス:048-829-1981

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