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更新日付:2023年12月14日 / ページ番号:C099944
成年後見制度は、知的障害や精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権利を守る援助者を選ぶことで、本人を法律的に保護し、支援するための制度です。制度の概要につきましては、高齢の方向けのページ(こちらから確認することができます)に掲載していますのでご確認ください。
成年後見制度を利用するには家庭裁判所への申立てが必要になりますが、さいたま市は以下のような利用支援を行っています。
身寄りがないなどの理由により、親族などによる家庭裁判所への申立てができない方について、市長が代わりに申立てを行います。
2親等内の親族がいないか又はこれらの親族がいても音信不通等の事情により、親族等による後見等開始の審判の申立てを行うことができない方。
成年後見制度を利用するにあたって報酬費用を負担することが困難な方に対して、後見人等への報酬費用の助成を行います。
市長申立てにより成年後見人等が確定された方、本人、親族または未成年後見人もしくは未成年後見監督人の申立てにより親族ではない第三者である成年後見人等が確定した方であって、生活保護を受けているなど報酬の負担が困難な方。
※詳細につきましては、このページの下方にある関連ダウンロードファイルから、「さいたま市成年後見制度利用支援事業実施要綱」をダウンロードしてご確認ください。
お住まいの区の支援課へお問い合わせください。
各区役所 | 電話番号 | ファックス |
---|---|---|
西区 支援課 | 048-620-2662 | 048-620-2766 |
北区 支援課 | 048-669-6062 | 048-669-6166 |
大宮区 支援課 | 048-646-3062 | 048-646-3166 |
見沼区 支援課 | 048-681-6062 | 048-681-6166 |
中央区 支援課 | 048-840-6062 | 048-840-6166 |
桜区 支援課 | 048-856-6172 | 048-856-6276 |
浦和区 支援課 | 048-829-6143 | 048-829-6239 |
南区 支援課 | 048-844-7172 | 048-844-7276 |
緑区 支援課 | 048-712-1172 | 048-712-1276 |
岩槻区 支援課 | 048-790-0163 | 048-790-0266 |
(補足)65歳以上の方は、各区高齢介護課へお問い合わせください。(連絡先はこちらのページの下部に掲載しています)
成年後見制度利用支援事業について(高齢者の方向けのページ)
高齢の方に対しても同一の制度ではありますが、お問い合わせ窓口が異なりますのでご注意ください。
さいたま市高齢・障害者権利擁護センターの成年後見相談について
成年後見制度の利用等に関する問い合わせは、高齢・障害者権利擁護センターのページをご覧ください。
成年後見・保佐・補助の申立て(家庭裁判所のページ)
成年後見等開始の審判申立ての申請様式や必要な書類につきましては、家庭裁判所のページをご覧ください。
福祉局/障害福祉部/障害福祉課 地域生活支援係
電話番号:048-829-1308 ファックス:048-829-1981