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更新日付:2023年12月14日 / ページ番号:C099944

成年後見制度利用支援事業(障害のある方へのご案内)について

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成年後見制度利用支援事業とは

成年後見制度は、知的障害や精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権利を守る援助者を選ぶことで、本人を法律的に保護し、支援するための制度です。制度の概要につきましては、高齢の方向けのページ(こちらから確認することができます)に掲載していますのでご確認ください。

成年後見制度を利用するには家庭裁判所への申立てが必要になりますが、さいたま市は以下のような利用支援を行っています。

(1)市長申立て

身寄りがないなどの理由により、親族などによる家庭裁判所への申立てができない方について、市長が代わりに申立てを行います。

対象となる方

2親等内の親族がいないか又はこれらの親族がいても音信不通等の事情により、親族等による後見等開始の審判の申立てを行うことができない方。

(2)成年後見人等に対する報酬の助成

成年後見制度を利用するにあたって報酬費用を負担することが困難な方に対して、後見人等への報酬費用の助成を行います。

対象となる方

市長申立てにより成年後見人等が確定された方、本人、親族または未成年後見人もしくは未成年後見監督人の申立てにより親族ではない第三者である成年後見人等が確定した方であって、生活保護を受けているなど報酬の負担が困難な方。

※詳細につきましては、このページの下方にある関連ダウンロードファイルから、「さいたま市成年後見制度利用支援事業実施要綱」をダウンロードしてご確認ください。

成年後見制度利用支援事業に関するお問い合わせ

(1)市長申立て、成年後見人等に対する報酬の助成に関する問い合わせ

お住まいの区の支援課へお問い合わせください。

各区役所 電話番号 ファックス
西区 支援課 048-620-2662 048-620-2766
北区 支援課 048-669-6062 048-669-6166
大宮区 支援課 048-646-3062 048-646-3166
見沼区 支援課 048-681-6062 048-681-6166
中央区 支援課 048-840-6062 048-840-6166
桜区 支援課 048-856-6172 048-856-6276
浦和区 支援課 048-829-6143 048-829-6239
南区 支援課 048-844-7172 048-844-7276
緑区 支援課 048-712-1172 048-712-1276
岩槻区 支援課 048-790-0163 048-790-0266

(補足)65歳以上の方は、各区高齢介護課へお問い合わせください。(連絡先はこちらのページの下部に掲載しています)

 

(2)成年後見制度の利用等に関する問い合わせ

さいたま市社会福祉協議会の高齢・障害者権利擁護センターでは、成年後見制度に関する相談に対応しています。
成年後見制度の利用に悩まれている等、制度の利用等に関するご相談は、高齢・障害者権利擁護センターにお問い合わせください。
 

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/障害福祉部/障害福祉課 地域生活支援係
電話番号:048-829-1308 ファックス:048-829-1981

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