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更新日付:2023年8月29日 / ページ番号:C097332

生産性向上に資する先端設備等に係る固定資産税の特例措置(令和5年4月1日以降)

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 さいたま市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、さいたま市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上させるために作成する先端設備等導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を行います(経済局商工観光部産業展開推進課所管)。認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例措置等の支援策に申請することができます。

【注意事項】
・令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に導入する設備については、新たな税制特例措置の対象となります。
・新たな税制特例措置を受けるためには、令和5年4月1日以降に新たな様式にて先端設備等導入計画の申請を市に行い、認定を受ける必要があります。詳細は 中小企業庁ホームページ/「先端設備等導入計画策定の手引き」および産業展開推進課ホームページ/中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について(令和5年4月1日以降) をご覧ください。
・令和5年3月31日付で旧制度に係る税制特例は廃止となりました。そのため、旧制度における税制特例を受ける場合は、令和5年3月31日までに認定を受けた先端設備導入計画に従った設備の取得が必要となりますので、ご注意ください。
・令和5年3月31日以前に先端設備等導入計画の認定を受けた場合でも、令和5年4月1日以降に導入する設備について固定資産税の特例措置を希望する場合は、変更申請ではなく、改めて新様式を使用して計画作成・申請を行い、認定を受ける必要がありますので、ご注意ください。
・旧制度の情報については、固定資産税課ホームページ/生産性向上に資する先端設備等に係る固定資産税の特例措置(令和5年3月31日まで)および産業展開推進課ホームページ/中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について(令和5年3月31日まで)をご覧ください。

生産性向上に資する先端設備等に係る固定資産税の特例措置(令和5年4月1日以降)

 先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした新規取得設備について、税制特例措置を受けることができます。

対象者 ・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1.000人以下の法人
・常時使用する従業員が1.000人以下の個人

(注)次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者とはなりません。
・同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1.000人超の法人、資本金または出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象設備 投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された以下の設備(先端設備等導入計画の認定後、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間に取得した設備のうち、償却資産として課税されるものに限る)
〇設備の種類(最低取得価額)
 ・機械装置(160万円以上)
 ・工具(30万円以上)
 ・器具備品(30万円以上)
 ・建物附属設備(60万円以上)(※1)
 ※1 家屋と一体で課税されるものは対象外
その他要件 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。
・中古資産でないこと。
特例措置 ・計画中に賃上げ表明に関する記載(※1)なしの場合:対象資産の固定資産税の課税標準を3年間、1/2に軽減
・計画中に賃上げ表明に関する記載ありの場合(令和6年3月末までに取得した資産):
 対象資産の固定資産税の課税標準を5年間、1/3に軽減
・計画中に賃上げ表明に関する記載ありの場合(令和7年3月末までに取得した資産):
 対象資産の固定資産税の課税標準を4年間、1/3に軽減
※1 雇用者全体の給与が1.5%以上増加することを従業員に表明するもの。


申告期限・必要書類

 毎年の申告時期(1月末日)に併せて以下の必要書類をご提出ください。
 ・先端設備等導入計画に係る固定資産税の課税標準の特例チェックシート(以下のいずれか)
 【新規用】先端設備等導入計画に係る固定資産税の課税標準の特例チェックシート(R5.4.1以降取得分)(PDF形式 100キロバイト)
 【継続用】先端設備等導入計画に係る固定資産税の課税標準の特例チェックシート(R5.4.1以降取得分)(PDF形式 134キロバイト)
 ・先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
 ・先端設備等導入計画に係る認定書の写し
 ・先端設備等に係る投資計画に関する確認書の写し

 先端設備等導入計画の申請者と課税標準の特例を受ける方が異なる場合には、次の書類も併せてご提出ください。
 (リースを利用して固定資産税の軽減措置を受ける場合)
 ・リース契約見積書の写し
 ・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

お問い合わせ先

償却資産に関すること

 南部市税事務所資産課税課
 〒330-0061 浦和区常盤6丁目4番21号 ときわ会館1階
 償却資産係(全区担当) 電話番号 048-829-1186
 ファックス 048-829-1916

先端設備等導入計画に関すること

 経済局商工観光部産業展開推進課 電話番号 048-829-1371
 ファックス 048-829-1944

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財政局/税務部/固定資産税課 家屋・償却資産係
電話番号:048-829-1576 ファックス:048-829-1986

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