メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2024年1月26日 / ページ番号:C097385

生産性向上に資する先端設備等に係る固定資産税の特例措置(令和5年3月31日まで)

このページを印刷する

 さいたま市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、さいたま市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上させるために作成する先端設備等導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を行います(経済局商工観光部産業展開推進課所管) 。認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例措置等の支援策に申請することができます。

【注意事項】
・令和5年3月31日付で旧制度に係る税制特例は廃止となりました。そのため、旧制度における税制特例を受ける場合は、令和5年3月31日までに認定を受けた先端設備導入計画に従った設備の取得が必要となりますので、ご注意ください。詳細は産業展開推進課ホームページ/中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について(令和5年3月31日まで)をご覧ください。
・令和5年3月31日以前に先端設備等導入計画の認定を受けた場合でも、令和5年4月1日以降に導入する設備について固定資産税の特例措置を希望する場合は、変更申請ではなく、改めて新様式を使用して計画作成・申請を行い、認定を受ける必要がありますので、ご注意ください。
・令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に導入する設備については、新たな税制特例措置の対象となります。
・新たな税制特例措置を受けるためには、令和5年4月1日以降に新たな様式にて先端設備等導入計画の申請を市に行い、認定を受ける必要があります。詳細は 中小企業庁ホームページ/「先端設備等導入計画策定の手引き」産業展開推進課ホームページ/中小企業等経営強化法に基づく「先端設備導入計画」の認定申請受付について(令和5年4月1日以降)および固定資産税課ホームページ/生産性向上に資する先端設備等に係る固定資産税の特例措置(令和5年4月1日以降)をご覧ください。

生産性向上に資する先端設備等に係る固定資産税の特例措置(令和5年3月31日まで)

 先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした新規取得設備について、税制特例措置を受けることができます。

対象者 ・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1.000人以下の法人
・常時使用する従業員が1.000人以下の個人

(注)次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者とはなりません。
・同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1.000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象資産 生産性の向上に資するものの指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する以下の設備(平成30年7月5日から令和5年3月31日までに取得した設備に限る)
〇減価償却資産の種類(最低取得価額 / 販売開始時期)
 ・機械装置(160万円以上 / 10年以内)
 ・測定工具および検査工具(30万円以上 / 5年以内)
 ・器具備品(30万円以上 / 6年以内)
 ・建物附属設備(60万円以上 / 14年以内)(※1)
 ・事業用家屋(120万円以上 / 新築)
 ・構築物(120万円以上 / 14年以内)(※2)
 ※1 償却資産として課税されるものに限る。
 ※2 家屋内外に生産性向上案件(年平均1%以上)を満たす設備等(取得価額が300万円以上)が一体となって設置されるものに限る。
その他要件 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。
・新築家屋であること。
特例措置 ・対象資産の固定資産税の課税標準額を3年間、ゼロに軽減

申告期限・必要書類

毎年の申告時期(1月末日)に併せて以下の必要書類をご提出ください。
・(初めて減額措置を受けられる方)【旧・新規用】先端設備等導入計画に係る固定資産税の課税標準の特例チェックシート(PDF形式 125キロバイト)
・(継続して減額措置を受けられる方)【旧・継続用】先端設備等導入計画に係る固定資産税の課税標準の特例チェックシート(PDF形式 109キロバイト)
・先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
・先端設備等導入計画に係る認定書の写し
・工業会等から発行される、生産性向上要件証明書の写し
 「生産性向上要件証明書の写し」を固定資産税の賦課期日(1月1日)までにさいたま市産業展開推進課に提出されていない場合には、その
 年の固定資産税の特例は適用にならず、特例適用期間が短くなりますのでご注意ください。

先端設備等導入計画の申請者と課税標準の特例を受ける方が異なる場合には、次の書類も併せてご提出ください。
・(リースを利用して固定資産税の軽減措置を受ける場合)リース契約見積書の写し
・(リースを利用して固定資産税の軽減措置を受ける場合)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

先端設備等導入計画の認定申請を受けられる方は、認定申請受付についてをご覧ください。

お問い合わせ先

事業用家屋に関すること

1. 北部市税事務所資産課税課
  〒330-8501 大宮区吉敷町1丁目124番地1 大宮区役所5階
  家屋第1係(西区・北区・大宮区担当) 電話番号 048-646-3119
  家屋第2係(見沼区・岩槻区担当) 電話番号 048-646-3120
  ファックス 048-646-3164
2. 南部市税事務所資産課税課
  〒330-0061 浦和区常盤6丁目4番21号 ときわ会館1階
  家屋第1係(中央区・桜区・浦和区担当) 電話番号 048-829-1572
  家屋第2係(南区・緑区担当) 電話番号 048-829-1573
  ファックス 048-829-1916

償却資産に関すること

 南部市税事務所資産課税課
 〒330-0061 浦和区常盤6丁目4番21号 ときわ会館1階
 償却資産係(全区担当) 電話番号 048-829-1186
 ファックス 048-829-1916

先端設備等導入計画に関すること

 経済局商工観光部産業展開推進課 電話番号 048-829-1371
 ファックス 048-829-1944

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

財政局/税務部/固定資産税課 家屋・償却資産係
電話番号:048-829-1576 ファックス:048-829-1986

お問い合わせフォーム