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ページ番号:J001732

虐待

児童の安全確認等業務の一部について、業務委託を開始しますので、お知らせします。

STOP児童虐待親や養育者が児童に危害を加えたり、不適切な育て方をすることを児童虐待と呼び、法律で禁止された行為です。児童虐待は、次の4つに分けられます。

さいたま市では、心やからだの相談の他、生活問題・経済問題など様々な問題に対応した相談窓口を設置しています。一人で悩まず、一覧からあなたの悩みに合った窓口へご相談ください。

平成23年度通知「厚生労働省ホームページ」へのリンクリンク「児童虐待防止対策の推進について」平成23年7月20日厚労省雇用均等・児童家庭局総務課長・家庭福祉課長・母子保健課長通知(補足)7次報告の活用…

さいたま市に住んでいる子どもたち(18才未満)のための相談の場所です。(補足)児童福祉法に基づいてさいたま市が設置しています。

さいたま市では、親が抱える子育ての不安や親子関係などの悩み、子どもの家族からの虐待に関する相談などをLINEで、どこからでも無料で相談できます。

この検証報告書は、児童虐待による死亡事例等について、事実関係や問題点、課題を整理し、再発防止に向けた提言をとりまとめたものであり、市では提言をもとに再発防止策を検討し、児童虐待防止に努めてまいります。

児童相談所と警察は、児童虐待の未然防止並びに早期対応による児童の安全確保に向け、緊密な連携を図る必要があります。