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更新日付:2024年3月29日 / ページ番号:C001381

交通事故にあったら

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交通事故にあったら

交通事故、食中毒、他人の飼い犬にかまれたとき、傷害事件など第三者(加害者)の行為によって受けたケガなどの治療は、原則として加害者が負担すべきものです。
交通事故など第三者から傷害を受けた場合でも、国民健康保険で給付を受けられますが、本来その費用は加害者が負担すべきものなので、国民健康保険は一時立てかえをして、あとで加害者に請求することになります。
なお、加害者からすでに治療費を受け取っている場合には、国民健康保険の給付は受けられません。

必ず届出が必要です

交通事故などにあったらすぐに警察に届け出るとともに、国民健康保険で治療を受けるときは届出書一式を、区役所保険年金課まで必ず提出してください。また、受診の際には医療機関等へ交通事故などが原因であることを伝えてください。

なお、郵送での届出も受け付けています。郵送での届出をご希望の場合は、各区役所保険年金課国保係までお送りください。

届出に必要な書類

〇交通事故の場合

・第三者行為による傷病届

・同意書

・第三者行為による損害賠償金納入誓約書(賠償責任者記入)

・事故発生状況報告書

・交通事故証明書(人身事故扱)-(注)(自動車安全運転センター発行のもの)

(注)交通事故証明書が物件事故扱の場合には、「交通事故証明書(物件事故扱)」に加えて、「人身事故証明書入手不能理由書」も必要となります。 

〇ケンカや食中毒など交通事故以外の場合

・第三者の行為による被害届

・第三者の行為による被害届に関する同意書

・第三者行為による損害賠償金納入誓約書(賠償責任者記入)

示談の前に届出を

国民健康保険で治療を受けようとするときは、必ず示談の前に届出をしてください。 届出をする前に示談をすると、国民健康保険の給付が受けられなくなることがあります。
また、後遺症などの治療も対象になりますので、示談をするときは注意してください。

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電話番号:048-829-1275 ファックス:048-829-1938

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