メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C001998

国民年金保険料の学生納付特例

このページを印刷する

 20歳以上の方は学生であっても、国民年金保険料を納めなければなりませんが、一定の所得基準以下の学生の方は、在学中の保険料の納付が猶予(先送り)される「学生納付特例制度」があります。

 ※学生の方向け特設ページ(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)

対象となる学生

大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する学生で、申請年度の前年の所得が一定額以下の方

※前年の所得の目安 128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
※一部、学生納付特例が適用されない学校もあります。学生納付特例対象校一覧(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。

承認期間

4月から翌年の3月まで
※過去の期間は申請日から2年1か月前まで遡って申請することができます。過去の複数年度について申請する場合は、年度毎に申請が必要ですのでお早めに手続きしてください。

手続きに必要なもの

 以下のものをご持参いただき、区役所保険年金課に届出してください。なお、郵送による届出や、マイナポータルから電子申請による届出ができます。
 内部リンク:郵送で行うことができる国民年金の手続き
 内部リンク:
マイナポータルから国民年金に関する手続きの電子申請ができます

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書 
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
    本人確認書類一覧(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
  • 在籍期間の確認できる学生証(コピー可。両面ある場合は両面の写し)または在学証明書
    ※新型コロナウイルス感染症の影響により上記書類を揃えることができない場合でも申請を受け付けています。書類が整い次第、速やかに申請した窓口へ提出してください。


※基礎年金番号のほかに、マイナンバーでも申請することができます。
 マイナンバーカード(個人番号カード)をご持参ください。お持ちでない場合は、以下の1及び2をご持参ください。


  1. マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
   (1)又は(2)のいずれかをご用意ください。
    (1) 通知カード
       (注意)通知カードの記載事項の変更手続きが令和2年5月25日以前に行われ、それ以後、変更がない場合に限ります。    

    (2) 個人番号の表示がある住民票の写し


  2. 身元(実存)が確認できる書類
    運転免許証、パスポート、在留カードなど

※本人以外の方が申請する場合は、委任状および代理の方の本人確認書類(運転免許証など)をご持参ください。
 
委任状は、以下の内容を任意の用紙に記入してください。

  1. 委任状の作成年月日
  2. 代理人(窓口に来られる方)の住所・氏名・生年月日
  3. 委任する手続き内容
  4. 委任する方の住所・氏名(自署してください)・生年月日・連絡先

注意事項

  • 承認された期間の保険料は10年まで遡って納付することができます(追納といいます)。保険料を納付しなかった場合は、年金を受給するための資格期間としては算入されますが、年金受給額には反映されません。
  • 今年度学生納付特例が承認された方で、翌年度も同じ学校に在学する方は、日本年金機構から「学生納付特例申請書(はがき)」が送付されます。必要事項を記入し、返送することで翌年分の申請ができます。なお、所得のある方や在学する学校を変更された方などは、はがきが送付されないことがあります。その場合は区役所保険年金課または年金事務所で申請が必要です。

 詳しくは、日本年金機構ホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。

お問い合わせ

区役所保険年金課年金係へお問い合わせください。

関連ダウンロードファイル

GET ADOBE READER

PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトからAdobe Readerをダウンロードしてください。

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 国民年金係
電話番号:048-829-1239 ファックス:048-829-1938

お問い合わせフォーム