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更新日付:2024年4月5日 / ページ番号:C058693

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)に係る家賃債務保証料等の補助について

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 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅に係る家賃債務保証料等の補助について

 高齢者や障害者等の住宅確保要配慮者が住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)に入居するにあたり、収入が一定基準以下の者に対して、家賃債務保証を行う者と家賃債務保証契約を締結する際に要する家賃債務保証料、孤独死・残置物に係る保険料及び緊急連絡先引受けに係る費用の一部を補助します。

 1 対象となる住宅
  住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)
  ・住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の概要については「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)とは(市ホームページ)」をご確認ください。
  ・登録住宅は「セーフティネット住宅情報提供システム」で検索いただけます。

 2 補助対象費用  
  ・家賃債務保証契約を締結する際に支払う保証料
  ・孤独死・残置物に係る保険料(令和6年4月より追加)
  ・緊急連絡先引受けに係る費用(令和6年4月より追加)

 3 補 助 額   
  6万円を限度とする額で、予算の範囲内   

補助申請の要件

 1 当該入居者の収入(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第三号に定める収入をいう。)が月額15万8千円を超えないもの                                   
 2 入居者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第14条に規定する住宅扶助、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第2条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項に規定する住宅支援給付を受給していないこと 
 3 家賃債務保証料等の額が適正な水準であること 
 4 家賃債務保証等を行う者及び賃貸人が、入居者に保証人(家賃債務保証を行う者を除く。)を求めないこと
 5 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅で、管理開始から10年以内のものであること                                                                    

補助申請方法と必要書類

 1 申請者  国の登録を受けた家賃債務保証業者又は住宅確保要配慮者居住支援法人及び保険業者
  (参考)       
   ・国の登録を受けた家賃債務保証業者一覧(国土交通省ホームページ)
   ・住宅確保要配慮者居住支援法人一覧(国土交通省ホームページ) 
   ・さいたま市内を支援事業区域としている居住支援法人についてはこちらをご確認ください。

 2 申請先  さいたま市建設局建築部住宅政策課

 3 申請・添付書類 
 (1) さいたま市住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅に係る家賃債務保証料等補助金交付申請書          
   (2) 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の賃貸借契約書の写し          
   (3) 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅入居後の同一の世帯に属する者に係る住民票の写し         
   (4) 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅入居後の同一の世帯に属する者の前年の収入の状況を証明する書類          
   (5) 家賃債務保証等契約書の写しその他保証料等の金額を証明する書類       
   (6) その他市長が必要と認める書類 

 〇申請関係
   ・申請書(様式第1号)(ワード形式 20キロバイト)

補助申請に関する注意点

  • 補助事業に係る書類等は、補助事業の属する年度の翌年度から5年間保管する必要があります。 
  • 補助事業により得た個人情報の適正な取り扱いに努めなければなりません。 

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この記事についてのお問い合わせ

建設局/建築部/住宅政策課 住宅政策係
電話番号:048-829-1520 ファックス:048-829-1982

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