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更新日付:2023年11月10日 / ページ番号:C065358

さいたま市が発令する避難情報が変わりました(避難指示へ一本化)

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 平成30年7月豪雨では、各地で河川の氾濫や土砂災害が相次ぎ、人的被害は1府13県で死者・行方不明者数は200名を超え、極めて甚大な被害が広域で発生しました。当時、様々な防災情報が発信されていたものの、多様かつ難解であるため多くの住民が活用しづらい状況にあったことから、住民等が情報の意味を直感的に理解できるよう、平成31年3月より防災情報を5段階の警戒レベルにより提供しております。
 さらに、令和元年東日本台風(台風第19号)においては、警戒レベル4の中に避難勧告・避難指示が位置づけられ分かりにくい等の課題が顕在化したため、内閣府で検討が行われ、災害対策基本法が令和3年に改正(災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和3年法律第30号):5月10日公布、5月20日施行)されることとなりました。
 改正により「避難勧告」・「避難指示(緊急)」が「避難指示」に一本化されるなどの情報の変更がありました。改正前後の警戒レベルについては以下の図のとおりとなります。

警戒レベル(改正後)          

発令される「警戒レベル」と住民がとるべき行動について 

 災害発生時、自らの命を主体的に守る避難行動がとれるように、5段階の警戒レベルで発令します。
 自治体から警戒レベル3・4が発令された地域の住民はすみやかに避難してください。

 住民が取るべき行動 
 ※1 市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は必ず発令されるものではありません。
 ※2 警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じ、普段の行動を見合わせ始めたり危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。
 ※3 警戒レベル1~5の順番で発表されるとは限らず、状況が急変することがあります。情報が発令されていなくても、身の危険を感じる場合は避難を開始してください。 

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電話番号:048-829-1126 ファックス:048-829-1978

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