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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C085055

さいたま市在宅人工呼吸器使用患者支援事業について

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内容

在宅で人工呼吸器を装着し療養されている指定難病の患者さんが、診療報酬で定められた回数を超える訪問看護を受ける場合、その回数を超えた訪問看護の費用について、公費負担が受けられます。

対象者

以下の条件をすべてを満たす方が対象です。
・さいたま市に住民票を有する方
・難病の患者に対する医療等に関する法律第5条に規定する指定難病の方
・指定難病を主たる要因として在宅で人工呼吸器を使用している方
・医師が訪問看護を必要と認める方

実施方法

さいたま市が訪問看護ステーション等医療機関と委託契約をしたうえで訪問看護を委託し、必要な費用を訪問看護ステーション等医療機関に交付します。

公費負担の対象となる訪問看護

・診療報酬において、在宅患者訪問看護・指導料又は高齢者訪問看護療養費を算定する場合、原則として1日につき4回目以降(ただし、特別な事情により複数の訪問看護ステーション等医療機関により訪問看護を実施する場合にはこの限りではない。)の訪問看護が対象です。
・1日につき3回目の訪問看護を前2回と同一の訪問看護ステーションで行う場合には、特例措置として3回目の訪問看護も対象となります。
・患者1人当たり年間260回、1週間につき5回を限度とします。(ただし、患者の病状等の状況から特に必要と認められる場合は、年間260回の範囲内で1週間につき5回を超える訪問看護を行うことができます。)
公費負担額は以下の通りです。
<原則>
1日につき4回目以降の訪問看護の費用の額

内容

公費負担額

1

医師による訪問看護指示料

1月に1回に限り3,000円

2

訪問看護ステーションが行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護

1回につき8,450円

3

訪問看護ステーションが行う准看護師による訪問看護

1回につき7,950円

4

その他の医療機関が行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護

1回につき5,550円

5

その他の医療機関が行う准看護師による訪問看護

1回につき5,050円

<特例措置>
1日につき3回目の訪問看護を前2回と同一の訪問看護ステーションで行う場合には、特例措置として3回目に対して次の費用を支払います。

内容

公費負担額

1

保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護

1回につき2,500円

2

准看護師による訪問看護

1回につき2,000円

事業期間

申請書の受理日から最初に到来する3月31日までです。
翌年度以降も本事業の利用を希望する場合は1年度ごとに手続きが必要です。

申請手続き

本事業の利用を希望される場合は下記の問い合わせ先までご連絡ください。
以下の必要書類を御提出いただきます。訪問看護ステーション等が取りまとめて提出することもできます。
<必要書類>
(1)在宅人工呼吸器使用患者支援事業登録申請書(様式第1号)
(2)主治医の訪問看護指示書の写し
(3)訪問看護計画書

(4)指定難病に係る臨床調査個人票 ※「特定医療費(指定難病)医療受給者証」の交付を受けていない場合のみ
申請書を受理後、申請者及び訪問看護ステーション等医療機関へ結果を通知します。

オンライン市役所さいたま(電子申請・届出サービス)(新しいウィンドウで開きます)からも申請できます。

委託契約手続き(訪問看護ステーション等医療機関)

申請手続き後、訪問看護ステーション等医療機関はさいたま市と委託契約を締結する必要があります。
委託契約は年度ごとに締結が必要です。

報告・請求手続き(訪問看護ステーション等医療機関)

訪問看護ステーション等医療機関は毎月以下の書類の提出が必要です。
<訪問看護実施前>
(1)訪問看護に係る主治医の訪問看護指示書
(2)訪問看護計画書

<訪問看護実施後> 実施月の翌月10日までに必要書類を御提出ください。
1)訪問看護費用請求書(様式第4号)
(2)実績報告書(様式第5号)
(3)訪問看護実施記録(様式第6号)
※利用者に確認のうえ御提出ください。
(4)訪問看護指示料請求書(様式第3号) ※医療機関のみ

オンライン市役所さいたま(電子申請・届出サービス)(新しいウィンドウで開きます)からも申請できます。

その他

・本事業の利用を希望される場合は、訪問看護ステーションや訪問看護ステーションへの指示書を作成する主治医等、関係機関と十分協議のうえ、御申請ください。
・本事業はあらかじめさいたま市と訪問看護ステーション等医療機関との間に委託契約を結ぶ必要があります。さいたま市と委託契約を締結していない訪問看護ステーション等医療機関の利用はできませんので御注意ください。

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/健康支援課 難病対策係
電話番号:048-840-2219 ファックス:048-840-2229

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