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更新日付:2024年3月18日 / ページ番号:C006181

通所系サービス(通所介護・通所リハ)の事業所規模による区分について

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  通所系サービス(通所介護・通所リハビリテーション)の事業所の介護報酬は、「事業所規模」により異なります。
 そのため、原則として年度ごとに、前年度の1か月あたりの平均利用延人数を計算した上で「事業所区分」を判断する必要があります。
 

1 地域密着型通所介護事業所について

 利用定員18名以下の事業所は、全て「地域密着型通所介護費」を算定することになります。事業所規模による区分の判定は不要となります。
 

2 通所介護事業所(利用定員19名以上)及び通所リハビリテーション事業所について

(1)事業所規模による区分の計算について

 令和5年4月から令和6年2月の状況をもとに「通所介護事業・通所リハビリ事業に係る利用者の動向」を作成し、「事業所規模による区分」を確認してください。区分が変更になる場合は、届出を行う必要があります。

 作成書類
  別紙1「通所介護事業・通所リハビリテーション事業に係る利用者の動向」(エクセル形式 18キロバイト)

(2)届出について
 事業所規模による区分に変更が生じる場合、次のとおり届出をして下さい
 変更がない場合、計算結果を事業所で5年間保管して下さい。

 1.届出書類
  以下の書類を、正本・副本の2部提出して下さい。


 2. 提出期限

  令和6年4月1日(月)

 3. 提出先   
  〒330-9588
  さいたま市浦和区常盤6-4-4
  さいたま市役所 介護保険課 事業者係

3.通所系サービス(通所介護・通所リハビリテーション)における事業所規模について

通所介護費・通所リハビリテーション費における事業所規模による区分の取扱いについて、以下のとおり整理しました。

事業所規模による区分(QA)(PDF形式 1,085キロバイト)

【重要】通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応について(特例措置について)

 厚生労働省より令和3年度介護報酬改定における、「通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応」に関して以下のとおり情報提供がありました。
【内容】感染症や災害の影響により、利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサービスを提供する観点から、報酬上の特定措置を設けるものです。
【概要】利用者数の減少が生じた場合において、基本報酬に3%加算を行う又は基本報酬の算定する基となる区分をより単位数が多い区分に設定するものです。

 ※各事業所におかれましては、利用者数の動向を確認していただくようお願いいたします。
 ※令和3年2月の延べ利用者が大きく減少した場合には、上記措置の対象となる場合があります。申請方法等につきましては、改めて掲載いたします。
通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応(PDF形式 443キロバイト)

 令和3年3月18日 追加掲載
 標記の件について、以下のとおり厚生労働省から追加の情報提供がありましたので掲載いたします。
 詳細につきましては、以下のPDFファイルなどをご確認ください。
介護保険最新情報vol.937(PDF形式 979キロバイト)
計算書(エクセル形式 47キロバイト)
周知チラシ(パワーポイント形式 150キロバイト)

 令和4年2月18日 追加記載
 現在、「通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応」の特例を適用している事業所においては、年度が切り替わっても引き続き適用が可能です。
 令和4年度から本来の規模区分が変更となる場合には、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出が必要となります。
 特に、本来の規模区分が特例の規模区分と同一となる場合においては、特例の終了の届出及び介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出が必要となります。

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/長寿応援部/介護保険課 事業者係
電話番号:048-829-1265 ファックス:048-829-1981

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