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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C095921

公有地の拡大の推進に関する法律(よくあるお問い合わせ)

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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)はこちらから

No. お問い合わせ内容
公拡法とは
Q1 公拡法の「届出」はなぜ必要なのですか?
Q2 「届出が必要な土地」とはどのような土地ですか?
Q3 公拡法の「申出」とはどのようなものですか?
申請書に関すること
Q4 対象面積は、登記簿面積と実測面積のどちらで行うのですか?
Q5 届出(申出)は土地の所有者本人が直接手続きを行なわないといけないのですか?
届出が必要かどうか(所有形態について)
Q6 マンションの一室(区分所有建物)を売買する場合は、届出が必要ですか?
Q7 2人の共有名義の土地で1人の持分を売買する場合は、届出が必要ですか?
届出が必要かどうか(譲渡方法について)
Q8 無償譲渡の場合も届出が必要ですか?
Q9 A→B→Cにそれぞれ売買する場合は、2度届出が必要ですか?
Q10 譲渡先が決まっていないのですが、届出が必要ですか?
Q11 信託受益権の売買をする場合は、届出が必要ですか?
届出が必要かどうか(対象地)
Q12 市街化区域で5,000平方メートル以上の土地で、土地の間に道路が通っている場合は、届出が必要ですか?
Q13 土地区画整理事業の施行区域内の土地は、届出が必要ですか?
Q14 生産緑地地区の区域内に所在する土地は、届出が必要ですか?
Q15 農地を売買する場合は、届出が必要ですか?
Q16 国道の区域内の土地は、届出は必要ですか?
Q17 届出前に停止条件付の契約をすることは可能ですか?
回答通知について
Q18 届出(申出)をしてから結果が出るまでどのくらいかかりますか?
Q19 取得希望なしとの通知をもらった後で、届出内容に変更が出た場合再度届出が必要はありますか?

公拡法とは

No. お問い合わせ内容 回答
Q1 公拡法の「届出」はなぜ必要なのですか? 公有地の拡大の計画的な推進を図り、秩序ある整備と、公共の福祉の増進に役立てることを目的としています。
この法律に基づいた届出・申出を行った場合、地方公共団体等は土地の所有者と優先的に買取り協議を行うことができます。
Q2 「届出が必要な土地」とはどのような土地ですか? (1)さいたま市全域で200平方メートル以上かつその一部または全部が次の項目に該当する土地(土地区画整理事業施行地内を除く)
・都市計画施設(※1)の区域内の土地
・都市計画区域内にあって、道路法に基づく道路区域、都市公園法に基づく公園予定区域、河川法に基づく河川予定地、として決定・指定された土地
※1「都市計画施設」とは、都市計画について定められた都市計画法第11条第1項各号に掲げる施設で、道路、公園、河川、学校等のことをいいます。
(2)さいたま市全域で、200平方メートル以上の生産緑地地区の区域内の土地
(3)市街化区域内にあって、5,000平方メートル以上の土地(土地区画整理事業施行地内であっても届出が必要)
(1)~(3)のいずれかに該当する土地の所有者は、土地を有償で譲渡(売買、交換、代物弁済、譲渡担保及びこれらの予約契約等)しようとする場合、あらかじめさいたま市に届け出る必要があります。
なお、届出は譲渡しようとする日の3週間前までにする必要がありますので、ご注意下さい。

◇届出の必要あり(参考例)
 1 200平方メートル以上で都市計画道路等にかかっている。
 2 5,000平方メートル以上で市街化区域。
 3 売買予約の場合
 4 A→B→C と所有権移転する場合、AからもBからも届出が必要。

◇届出の必要なし (参考例)
 1 200平方メートル未満
 2 5,000平方メートル未満で都市計画道路にかかっていない。
 3 市街化調整区域で都市計画道路等にかかっていない。
 4 国・県が買主の場合。
 5 相続・無償譲渡の場合。
 6 裁判所による競売の場合。
 7 土地の所有権移転を伴わない場合。(建物のみの売買など)
 8 共有の一部。(マンションの一室など)
 9 届出をした後で、市からの通知があった日の翌日より1年内に買主。金額などが変わった場合の有償譲渡。
 10 申出をした後で、市からの通知があった日の翌日より1年以内の有償譲渡。
※9、10に関して、前回の届出・申出時に買取協議を行っていれば、届出が不要な期間は「協議が成立しないことが明らかになった日の翌日より1年以内」。
Q3 公拡法の「申出」とはどのようなものですか? さいたま市内の100平方メートル以上の土地について、地方公共団体等に買取りを希望するときは、さいたま市長にその旨を申し出ることができる制度です。
申出後は3週間以内に買取希望の有無を通知します。買取希望ありの場合は、買取協議団体と協議を行っていきます。

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届出(申出)書に関すること

No. お問い合わせ内容 回答
Q4 対象面積は、登記簿面積と実測面積のどちらで行うのですか? 実測面積で判断します。実測面積がわからない場合は、登記簿面積で判断します。
なお、届出書(申出書)の地積の欄には「登記簿面積」を記入し、実測地積がわかる場合は、かっこ書きで記入してください。
Q5 届出(申出)は土地の所有者本人が直接手続きを行なわないといけないのですか? 代理人を立てて届出書(申出書)を提出することもできます。
その際は、委任状が必要です。委任状の様式はさいたま市のホームページからダウンロードできます。

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届出が必要かどうか(所有形態について)

No. お問い合わせ内容 回答
Q6 マンションの一室(区分所有建物)を売買する場合は、届出が必要ですか? 区分建物の場合、一室が売買されても届出の必要はありません。
Q7 2人の共有名義の土地で1人の持分を売買する場合は、届出が必要ですか? 持分の一部のみ売買する場合は、届出の必要はありません。

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届出が必要かどうか(譲渡方法について)

No. お問い合わせ内容 回答
Q8 無償譲渡の場合も届出が必要ですか? 必要ありません。
「有償で譲り渡そうとするとき」に必要です。
贈与、寄付等の無償譲渡は含まれず、有償であれば売買に限らず、代物弁済、交換、その他いかなる態様のものであっても、契約に基づく譲渡の場合は、これに含まれます。
Q9 A→B→Cにそれぞれ売買する場合は、2 度届出が必要ですか? 2度届出が必要です。(ただし、A→B の予定がA→C になった場合は届出の必要はありません。)
Q10 譲渡先が決まっていないのですが、届出が必要ですか? 譲渡先が決まっていない段階での届出はできません。
Q11 信託受益権の売買をする場合は、届出が必要ですか? 原則として届出は不要です。
ただし、信託契約の中に信託財産(土地)の第三者への売却処分事項があれば、売却時に受託者から届出が必要です。

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届出が必要かどうか(対象地)

No. お問い合わせ内容 回答
Q12 市街化区域で5,000平方メートル以上の土地で、土地の間に道路が通っている場合は、届出が必要ですか? その土地が一団の土地としてみなされれば、必要です。
Q13 土地区画整理事業の施行区域内の土地は、届出が必要ですか? 第4 条第1項第1号、第2号により届出の必要はありません。
ただし、土地区画整理事業施行区域内の土地であっても、生産緑地地区の区域内に所在する200平方メートル以上の土地、市街化区域内で5,000平方メートル以上の土地であれば届出が必要です。
Q14 生産緑地地区の区域内に所在する土地は、届出が必要ですか? 200平方メートル以上は届出が必要です。
※ 生産緑地地区・・・市街化区域内の土地のうち、一定の要件を満たす土地の指定制度(生産緑地特制度)に沿って、管轄自治体より指定された地域のことで、都市計画上農林、漁業との調和を図ることを主目的とした、地域地区のひとつであり、その要件等は生産緑地法によって定められている。
Q15 農地を売買する場合は、届出が必要ですか? 農地法第3条第1項(※)による許可を受けることを要する場合は、公拡法の届出は不要です。
※ 農地法第3条第1項・・・農地又は採草放牧地を移転し、又は地上権、質権、使用賃借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令に定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。
Q16 国道の区域内の土地は、届出は必要ですか? さいたま市内の以下直轄国道の区域内の土地の届出は不要です。
・国道16号
・国道17号(新大宮バイパスを含む)
Q17 届出前に停止条件付の契約をすることは可能ですか? 停止条件付の契約であれば、届出前の契約は可能です。

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回答通知について

No. お問い合わせ内容 回答
Q18 届出(申出)をしてから結果が出るまでどのくらいかかりますか? まず、届出(申出)していただいた土地については、市で利用計画の有無について確認を行い、買取協議を実施するかどうかを決定します。この結果を通知書としてお渡しすることになりますが、届出のあった日から起算して3週間以内にいずれかの通知書をお渡しすることになっています。(公拡法第6条第2項)
通知書については、基本的には土木総務課の窓口で直接お渡しすることになりますが、遠方などの事情がある場合は郵送をいたしますので係員にお申し付け下さい。
※ 買取り協議を行う場合は、さらに当該通知があった日から起算して3週間を経過する日までは、土地の譲渡が禁止されていますのでご注意下さい。(公拡法第8条第1項第1号)
Q19 取得希望なしとの通知をもらった後で、届出内容に変更が出た場合再度届出が必要はありますか? 届出書に記入していただくのは、届出時点での譲渡予定についてですので、譲り渡そうとする相手方や譲渡予定金額に変更が出ても、再度提出する必要はありません。

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この記事についてのお問い合わせ

建設局/土木部/土木総務課 政策係
電話番号:048-829-1485 ファックス:048-829-1988

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