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更新日付:2023年9月12日 / ページ番号:C056922

医師・歯科医師 免許申請

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(共通注意事項)

  • 原則として、さいたま市内に住所地のある方は、さいたま市保健所が申請場所となります。(受付場所:保健所1階2番窓口。 受付時間:月~金曜日の8時30分~17時15分(祝日・休日・年末年始を除く))  ※各区役所保健センターでは受付していません。
  • 申請から免許証の交付までに、通常3~4か月程度かかります。出来上がった免許証は、原則として簡易書留で郵送します。
  • 収入印紙や切手などは、保健所では販売していませんので、事前に郵便局等でお買い求めください。
  • 複数の職種の免許申請をする場合は、職種ごとに戸籍、収入印紙等が必要です。
  • 申請書等の氏名欄には、戸籍に記載されている文字で記入してください。
  • 保険医師、保険歯科医師の登録、氏名変更、再交付等の手続きは、保健所ではできません。詳しくは、関東信越厚生局にお問い合わせください。
  • 例年3月最終週は、新規申請が集中するため、窓口が大変混雑し、お待ちいただく時間が長くなりますので、あらかじめご了承願います。

       (新規申請   籍訂正・書換申請   再交付申請   抹消申請

新規申請

  免許証の新規申請をする場合の手続きです。

必要書類等 備 考
1

免許申請書

厚生労働省のホームページからダウンロードできるほか、保健所の窓口にも用意してあります。

2 医師の診断書

有効期限1か月。 診断項目が定められていますので、申請書に添付の様式をお使いください。

3

(希望者のみ)

登録済み証明書用はがき及び63円切手

表面に、受取先住所と氏名を記入し、63円切手を貼付。裏面には、氏名のみ記入してください。

※官製はがきでも可(表面に受取先住所・氏名を記入し、裏面は白紙のまま)

※登録済証明書とは、免許証が手元に届くまでの間、免許証の代わりとして暫定的に使用するための証明書で、厚生労働省で名簿登録後に発送されます。

4 住民票の写し(本籍地の記載があり、かつ個人番号のないもの)又は戸籍抄(謄)本

有効期限6か月。コピー不可。

外国籍の場合は住民票の写し(国籍等の記載があり、かつ個人番号の記載のないもの)

※出願後の本籍または氏名の変更がある場合、もしくは、免許証の氏名に旧姓併記を希望する場合は、住民票の写しは不可

5 収入印紙60,000円分 郵便局等でお買い求めください。
6

郵便切手570円分

免許証郵送用。郵便局等でお買い求めください。

※2種類の免許証を同時郵送の場合は650円分、3種類の場合は700円分をご用意ください。

7 業務に従事していない旨の申述書 試験合格より1年以上経過して申請する場合のみ必要です。様式は任意で、日付・氏名・住所の記載が必要です。

※本人申請が原則ですが、やむを得ない事情により代理人が申請する場合は、埼玉県ホームページ「免許の代理申請について」を参照してください。

籍訂正・免許証書換申請

 免許証の記載事項(氏名、本籍地の都道府県)に変更が生じた場合の手続きです。変更のあった日から30日以内に申請してください。(同一都道府県内での本籍地変更(例.さいたま市→川口市)のみの場合や、住所変更のみの場合は、手続きの必要はありません。)

必要書類等 備 考
1 書換申請書

厚生労働省のホームページからダウンロードできるほか、保健所の窓口にも用意してあります。

2

遅延理由書

(申請書裏面)

戸籍の変更があった翌日から起算して30日を超えている場合に必要となります。

3 医師免許証、歯科医師免許証

紛失している場合は、同時に再交付申請が必要です。

4

戸籍抄本又は謄本

有効期限6か月。外国籍の場合は住民票の写し(国籍等の記載があり、かつ個人番号の記載のないもの)

 以下(1)(2)の場合には、戸籍抄(謄)本のほかに、現在に至るまでの変更経過がすべて確認できるよう、除籍抄(謄)本や改製原戸籍が必要となります。

(1)戸籍を複数回変更している場合

 現在所持している免許証(=最後に変更手続きをした時点)を基準として、戸籍を複数回変更している場合、「除籍抄(謄)本」も必要になりますので、従前(ひとつ前)の本籍地の市区町村に請求してください。

(2)かなり前の戸籍変更について申請される場合

 戸籍を変更した後に、その戸籍のある市区町村が戸籍の電算処理(コンピュータ処理)を開始した場合、電算化された後の戸籍には、電算化前の戸籍に記載されていた事項の一部が省略されている場合がありますので、「改製原戸籍」(電算化前の縦書きの戸籍抄(謄)本)も併せてご持参ください。電算処理の開始時期は、自治体によって異なりますので、戸籍のある市区町村にご確認下さい。
5 収入印紙1,000円分 郵便局等でお買い求めください。
6 郵便切手

570円分

免許証郵送用。郵便局等でお買い求めください。

※2種類の免許証を同時郵送の場合は650円分、3種類の場合は700円分をご用意ください。

※書換申請中である旨の証明の発行を希望される方は、受付時にお申し出ください(コピー代がかかります)。

※本人申請が原則ですが、やむを得ない事情により代理人が申請する場合は、埼玉県ホームページ「免許の代理申請について」を参照してください。

再交付申請

 免許証をき損したり、紛失した場合の手続きです。ご本人以外は申請できません。

必要書類等 備 考
1 再交付申請書

厚生労働省のホームページからダウンロードできるほか、保健所の窓口にも用意してあります。

2 (き損した場合)医師又は歯科医師免許証

3

住民票(本籍地の記載があり、かつ個人番号の記載のないもの)、又は戸籍抄(謄)本

有効期限6か月

※書換申請と同時の場合は省略可

4 収入印紙3,100円分 郵便局等でお買い求めください。
5 公的身分証明書 運転免許証、パスポート、健康保険証等
6

郵便切手570円分

免許証郵送用。郵便局等でお買い求めください。

※2種類の免許証を同時郵送の場合は650円分、3種類の場合は700円分をご用意ください。

※書換申請と同時の場合は、不要です。

 ※再交付申請にあたり、免許証の記載事項に変更がある場合は、同時に書換申請を行ってください。

抹消(消除)申請

 死亡又は失踪の宣告を受けた場合の手続きです。申請できるのは、戸籍法による死亡等の届出義務者(同居の親族、その他の同居者等)です。

必要書類等 備 考
1 抹消(消除)申請書

厚生労働省のホームページからダウンロードできるほか、保健所の窓口にも用意してあります。

2 医師又は歯科医師免許証 紛失し返納できない場合は、免許証紛失申立書(申請書裏面)が必要となります。 紛失申立書は保健所の窓口にも用意してあります。

3

死亡診断書、死体検案書、除籍抄(謄)本、失踪宣告書のいずれか

有効期限6か月。

※原本の添付が原則ですが、死亡診断書及び死体検案書は写しの添付でも差し支えありません。



保健所への交通アクセス・開所時間は、保健所のご案内をご覧ください。
 

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保健衛生局/保健所/保健所管理課 企画係
電話番号:048-840-2206 ファックス:048-840-2228

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