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更新日付:2023年7月4日 / ページ番号:C062893

【平成31年3月2日実施】緑区大間木水深地区の町名地番変更について

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 緑区大間木水深地区(大字大間木の一部)において、平成31年3月1日の換地処分公告(=区画整理の実質的な完了)に併せ、該当地区及びその周辺について町名、地番及び町界の変更を3月2日に実施しました。
 これにより、住所等にどのような手続きが必要になるか等についてご案内します。

【町字界区域図】
町名町界図

これまでの経緯

 平成3年度から施行されている「さいたま都市計画事業大間木水深特定土地区画整理事業」が完了することになりましたが、事業完了後も従前の字界を残したままにしておきますと土地の維持管理に支障をきたすだけでなく、住所が混乱し、郵便物の遅配など、生活へ影響が出てしまいます。
 そこで、整備された道路・水路界に合わせ新しい町名地番とすることで、住所の表示がわかりやすくなり利便性が向上するため、区画整理の完了に合わせ町名地番を変更することといたしました。
 また、区画整理地区に隣接する一部の区域につきましても、同時に町名地番変更を行うこととなりました。
 新しい町名町界につきましては、平成26年4月末に、地域の住民、法人及び権利者(土地・建物)の皆様に、町名・町界に関するアンケートを郵送しました。
 皆様より寄せられた意見を集計のうえ、その結果を参考に町名・町界案について検討し、8月1日(金)・3日(日)に開催した地元説明会において、町名・町界の検討結果及び必要な手続き等について説明を行いました。

<地元説明会に関する資料(PDFファイル)>下記リンクよりダウンロード可能です。
概要
(別添1)当日配付資料
(別添2)当日出された質問及び回答

<町名・町界変更に関する議案 資料(PDFファイル)>下記リンクよりダウンロード可能です。
議案第228号 町の区域を新たに画し及び変更することについて
平成26年12月定例会 議案審議結果一覧(抜粋)

新しい住所の表示

1.住所
・実施前 例)さいたま市緑区 大字大間木 ○○番地○
・実施後 例)さいたま市緑区 大間木□丁目 □□番地□

2.土地の所在
・実施前 例)さいたま市緑区 大字大間木 字水深 ○○番○
・実施後 例)さいたま市緑区 大間木□丁目 □□番□

3.建物の所在
・実施前 例)さいたま市緑区 大字大間木 字水深 ○○番地○
・実施後 例)さいたま市緑区 大間木□丁目 □□番地□

※郵便番号(変更無し) 
・実施後 336-0923

 

住所変更の手続きについて

町名地番変更が行われると、住所も変更となります。住民票などは市が職権にて書き換えますが、自動車運転免許証など、皆様自身で住所変更等の手続きを行っていただくものもあります。手続き及び連絡先等を一覧にまとめた『住所変更の手引き』をご確認いただき、手続き必要の有無等についてご確認ください。また、住所変更等の手続きが必要なものについては『住所変更に伴う関連機関への手続き』(新しいウィンドウで開きます)のページに関係機関のホームページリンク先と併せて掲載しています。

※各種手続きに必要な「住所変更証明書」は、平成31年3月4日以降、各区役所区民課、支所及び市民の窓口にて、無料で発行いたします。
 これら以外の健康保険証、許認可証、預金通帳、クレジットカードなどをお持ちの場合は、それぞれの機関等にお問い合わせください。また、勤務先等への連絡もお願いします。 

その他

町内会・自治会の区域について

町内会・自治会は、その地域の皆さまが自主的に組織、運営しているものです。
町名地番変更に直接関係するものではありませんので、今までどおりの運営で差し支えありません。

通学区域について

町名地番変更によって、通学区域が変わることはありません。

地図情報

地図をご覧になる場合は、下記リンクをクリックしてください。(Googleマップが新しいウィンドウで開きます。)

・Googleマップ

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

市民局/区政推進部 住民記録戸籍担当
電話番号:048-829-1833 ファックス:048-829-1992

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