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更新日付:2024年4月9日 / ページ番号:C100824

令和6年度の新型コロナワクチン接種について

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令和6年度の新型コロナワクチン接種について

対照表
新型コロナワクチンは、令和6年3月31日(日曜日)に無料接種(特例臨時接種)が終了し、令和6年4月1日(月曜日)以降は対象者を限定した定期接種として実施します。
定期接種以外で接種を希望する場合は、任意接種として、全額自己負担による接種となります。
 

1.対象者

さいたま市に住民登録があり、次の(1)か(2)のいずれかに該当する、接種を希望する方
(1) 接種日時点で65歳以上の方
(2) 接種日時点で60歳以上65歳未満で、厚生労働省令で定める、心臓、腎臓若しくは呼吸器等の機能に極度の障害(身体障害者手帳1級相当)を有する方

2.接種を受けられる時期

秋冬(年に1回)

3.使用するワクチン

決まり次第お知らせします。

4.費用

原則有料
詳細は、決まり次第お知らせします。

5.接種を受けられる場所

接種実施医療機関
詳細は、決まり次第お知らせします。

(参考)厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンターでは、コロナワクチン施策の在り方などに関する問合せに対応しています。 
電話番号 0120-700-624
対応時間 9時00分から21時00分まで(平日、土日・祝日)
日本語のほかに英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語(9時00分から18時00分まで)、ベトナム語(10時00分から19時00分まで)にも対応しています。

※特例臨時接種における接種記録(ワクチンパスポート)の発行については、こちらをご覧ください
※【接種実施医療機関向け】特例臨時接種期間中に接種を実施した費用については、こちらをご覧ください

救済制度について

新型コロナワクチン接種に係る救済制度は、「接種日」や「定期接種か否か」によって、対象となる制度および請求先が異なります。以下のフローチャートでご確認ください。

救済制度フローチャート

1.お問い合わせ先

各制度のお問い合わせ先は、以下のとおりです。
 

予防接種健康被害救済制度
さいたま市保健所感染症対策課予防接種推進係
電話番号 048-840-2211
ファックス 048-840-2230

医薬品副作用被害救済制度
(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)
電話番号 0120-149-931
ホームページは、こちらをご覧ください

2.参考

厚生労働省HP「予防接種健康被害救済制度について

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/感染症対策課 予防接種推進係
電話番号:048-840-2211 ファックス:048-840-2230

お問い合わせフォーム