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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C001415

老齢基礎年金

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 老齢基礎年金は、保険料納付済期間や保険料免除期間などが合わせて10年以上ある方が、65歳になったときに請求することで支給されます。 ※平成29年7月31日までは、25年以上必要でした。
 このほか、以下の期間についても「合算対象期間」として、年金を受けるために必要な期間に算入されます(年金額には反映しません)。

  • サラリーマンの期間(厚生年金保険または共済年金の加入期間)
  • 昭和61年3月以前に、サラリーマンの配偶者だった期間
  • 平成3年3月以前に、学生だった期間
  • 海外に住んでいた期間 など

年金額(令和6年度)

 年額:816,000円
 ※保険料納付期間が40年に満たない場合や免除期間がある場合は減額されます。
 ※付加保険料を納めていた方は老齢基礎年金に加えて付加年金が支給されます。

繰上げ請求

 老齢基礎年金は65歳から支給されますが、希望すれば60歳以上65歳になるまでの間に繰上げ支給の老齢基礎年金を受けることができます。
 ただし、繰上げ請求時の年齢に応じて、年金が減額され、その減額率は一生変わりません。

繰下げ請求

 66歳以降に請求することにより、年齢に応じて増額される繰下げ支給の老齢基礎年金を受けることができます。

手続きに必要なもの

※基礎年金番号のほかに、マイナンバーでも手続きすることができます。
 マイナンバーカード(個人番号カード)をご持参ください。お持ちでない場合は、以下の1および2をご持参ください。

  1. マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
    (1)または(2)のいずれかをご用意ください。
     (1) 通知カード
        (注意)通知カードの記載事項の変更手続きが令和2年5月25日以前に行われ、それ以後、変更がない場合に限ります。
     (2) 個人番号の表示がある住民票の写し
  2. 身元(実存)が確認できる書類
    運転免許証、パスポート、在留カードなど

※本人以外の方が届出をする場合は、委任状および代理の方の本人確認書類(運転免許証など)をご持参ください。
 
委任状は、以下の内容を任意の用紙に記入してください。

  1. 委任状の作成年月日
  2. 代理人(窓口に来られる方)の住所・氏名・生年月日
  3. 委任する手続き内容
  4. 委任する方の住所・氏名(自署してください)・生年月日・連絡先

 上記の他に住民票や配偶者の共済組合加入期間確認通知書等が必要になる場合もありますので、区役所保険年金課にご確認ください。
 なお、区役所で手続きができるのは、加入期間がすべて国民年金第1号被保険者の方のみです。
 国民年金第3号被保険者期間のある方、厚生年金保険・共済組合加入期間がある方は、年金事務所または共済組合での手続きとなりますのでご注意ください。

お問い合わせ

区役所保険年金課年金係へお問い合わせください。

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 国民年金係
電話番号:048-829-1239 ファックス:048-829-1938

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