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更新日付:2024年2月13日 / ページ番号:C069922

令和3年度から適用される個人市民税・県民税の主な改正

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基礎控除の見直し

1.基礎控除額が一律10万円引き上げられます。

2.前年の合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、前年の合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用はできなくなります。
 この見直しの結果、基礎控除は、次の表のとおりとなります。

合計所得金額 基礎控除額
改正後 改正前
2,400万円以下 43万円 33万円
(所得制限なし)
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

給与所得控除の見直し

1.給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。

2.給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。

改正後の給与所得速算表

給与等の収入金額(A)の合計 給与所得の金額
~550,999円 0円
551,000~1,618,999円 A-550,000円
1,619,000~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000~1,799,999円 A÷4,000(1円未満切捨て)
上記で計算して得た金額×4,000×60%+100,000円
1,800,000~3,599,999円 A÷4,000(1円未満切捨て)
上記で計算して得た金額×4,000×70%-80,000円
3,600,000~6,599,999円

A÷4,000(1円未満切捨て)

上記で計算して得た金額×4,000×80%-440,000円

6,600,000~8,499,999円 A×90%-1,100,000円
8,500,000円~ A-1,950,000円

※子育てや介護に対して配慮する観点から、所得金額調整控除の措置があります。

公的年金等控除の見直し

1.公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。

2.公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5千円が上限とされました。

3.公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記1.2.の見直し後の公的年金等控除額から引き下げることになります。

改正後の公的年金等に係る雑所得の速算表

65歳未満の人の公的年金等雑所得の金額
公的年金等収入の合計額(A) 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
60万円以下 0円 A-500,000円 A-400,000円
130万円未満 A-600,000円
410万円未満 A×75%-275,000円 A×75%-175,000円 A×75%-75,000円
770万円未満 A×85%-685,000円 A×85%-585,000円 A×85%-485,000円
1,000万円未満 A×95%-1,455,000円 A×95%-1,355,000円 A×95%-1,255,000円
1,000万円以上 A-1,955,000円 A-1,855,000円 A-1,755,000円
65歳以上の人の公的年金等雑所得の金額
公的年金等収入の合計額(A) 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
110万円以下 0円 A-1,000,000円 A-900,000円
330万円未満 A-1,100,000円
410万円未満 A×75%-275,000円 A×75%-175,000円 A×75%-75,000円
770万円未満 A×85%-685,000円 A×85%-585,000円 A×85%-485,000円
1,000万円未満 A×95%-1,455,000円 A×95%-1,355,000円 A×95%-1,255,000円
1,000万円以上 A-1,955,000円 A-1,855,000円 A-1,755,000円

所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。

1.給与等の収入金額が850万円を超え、次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合
 (1) 特別障害者に該当する
 (2) 年齢23歳未満の扶養親族を有する
 (3) 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

 所得金額調整控除額={給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円}×10%

2.給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

 所得金額調整控除額={給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額
            (10万円を超える場合は10万円)}-10万円

※1.の控除がある場合は、1.の控除後の金額から控除します。

調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないことになります。

各種の所得金額の要件等の見直し

給与所得控除・公的年金等控除の改正に伴い、非課税基準や扶養親族等の合計所得金額要件などの各種の所得金額の要件等が見直されました。

要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 合計所得金額48万円以下 合計所得金額38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額要件 合計所得金額48万円超133万円以下 合計所得金額38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額要件 合計所得金額75万円以下 合計所得金額65万円以下
非課税措置(障害者・未成年・寡婦又はひとり親※)の合計所得金額要件 合計所得金額135万円以下 合計所得金額125万円以下
均等割の非課税限度額の合計所得金額 同一生計配偶者又は扶養親族を有しない場合
…合計所得金額が35万円+10万円
同一生計配偶者又は扶養親族を有しない場合
…合計所得金額が35万円
同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合
…合計所得金額が35万円×(同一生計配偶者 +扶養親族の数+1)+10万円+21万円
同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合
…合計所得金額が35万円×(同一生計配偶者 +扶養親族の数+1)+21万円
所得割の非課税限度額の総所得金額等 同一生計配偶者又は扶養親族を有しない場合
…総所得金額等が35万円+10万円
同一生計配偶者又は扶養親族を有しない場合
…総所得金額等が35万円
同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合
…総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者 +扶養親族の数+1)+10万円+32万円
同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合
…総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者 +扶養親族の数+1)+32万円
雑損控除に係る親族の総所得金額等要件 合計所得金額48万円以下 合計所得金額38万円以下
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

※平成31年度の税制改正により、令和3年度より寡婦、寡夫に加えて単身児童扶養者(児童扶養手当を受給している18歳以下の児童の父又は母)で合計所得金額135万円以下の者に対して個人住民税の人的非課税措置を適用することとされましたが、令和2年度税制改正により単身児童扶養者に限らず寡婦とひとり親を対象とすることとされました。

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を解消するために、以下の措置が講じられました。

1. 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとされました。

2. 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(合計所得金額が500万円以下)が設けられました。

3.ひとり親控除と寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とされました。寡婦、ひとり親控除

指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除(新型コロナウイルス感染症関係)

新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、チケット代の払戻しを受けない(放棄する)ことを選択した場合に、寄附金とみなして寄附金税額控除を受けることができることとされました。

住宅ローン減税の適用要件の緩和(新型コロナウイルス感染症関係)

新型コロナウイルス感染症の影響により入居が遅れた方につきまして、住宅ローン控除の適用要件を緩和する措置がされました。
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