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更新日付:2022年6月10日 / ページ番号:C068256

雑損控除等の申告について

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概要

 災害等によって住宅家財等の資産(生活用資産)に損害を受けた場合、以下でご説明する手順によって計算した金額を「雑損控除」として、損害を受けた年分の総所得金額等の合計額から控除することができます。

対象となる災害等

 雑損控除が適用される災害等は、次のとおりです。なお、詐欺や恐喝が原因である損害には、適用されません。

・震災、風水害、冷害、干害、落雷など、自然現象の異変による災害
・火災、鉱害など、人為による異常な災害
・害虫など、生物による異常な災害
・盗難
・横領

生活用資産とは

 ここでの「生活用資産」とは、住宅家財等の「生活に通常必要な資産」を指します。よって、「事業用資産」「別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産」「貴金属、書画、骨とうなどで、1個又は1組が30万円を超えるもの」等は含まれません。
 また、その生活用資産の所有者は、次のいずれかである必要があります。

 ア 納税者本人
 イ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者

雑損控除額の算出

 次の(1)又は(2)の算式により計算した金額のうち、納税者にとって有利な方の額を雑損控除額とすることができます。

 (1)損失額(保険金等で補てんされる金額を除く)-(総所得金額等の合計額×10%)
 (2)損失額のうち災害関連支出の金額(保険金等で補てんされる金額を除く)-5万円

  • 「損失額」とは、「住宅家財等の損失の金額」と「災害関連支出の金額」を合計した額です。
  • 「住宅家財等の損失の金額」とは、被害が発生した直前の時価と、被害が発生した直後の時価との差額となります。なお、被害を受けた住宅家財等を廃棄し、新たに購入した場合の購入金額は算入されません。
  • 「災害関連支出の金額」とは、被害を受けた住宅家財等の取り壊しや撤去費用、修繕費用、又は除去などのために支出した金額をいいます。また、それに該当することが分かる領収書等が必要となります。
  • 「保険金等で補てんされる金額」とは、損害保険や火災共済等から支払われる保険金、損害の補てんを目的とする災害見舞金、損害賠償金などの合計金額となります。なお、地方自治体(都道府県や市町村など)から受け取られた「義援金」は、損害の補てんを目的とするものではありませんから、これには含まれません。

手続等

 損害を受けた年の分の所得税の確定申告の際に、「雑損控除額」を合わせて申告してください。給与所得者の場合の「年末調整」では対応できませんので、ご注意ください。確定申告した内容は、翌年度の市民税県民税の計算に反映されます。所得税の確定申告については、お住まいの区を所管する税務署へご相談ください。
 なお、所得税の確定申告が不要な方であれば、翌年度の市民税県民税の申告の際に「雑損控除額」を申告してください。
 また、雑損控除を含む申告の際には、一般的に必要となる添付書類(各種の明細書、収支内訳書、源泉徴収票、所得控除・税額控除に関する明細書、等)のほかに、次のような書類等が必要となりますので、いずれも大切に保管しておいてください。

  • 被害を受けた住宅家財等の明細(資産内容、取得時期、取得価格等)が分かるもの
  • 災害関連支出の金額の明細が分かるもの(見積書、請求書、領収書等)
  • 損害に対し、保険金等によって補てんされる金額が分かる書類
  • (災害の場合)「罹災証明書」(又は被害状況が確認できる写真等)

災害減免法による軽減免除の申告について

 所得税の確定申告の際には、上でご説明した「雑損控除」の他に、「災害減免法」に定められた軽減免除の適用を受けることもできます。いずれの適用を受けるかは、確定申告の際に、ご自身で選択できます。 ただし、「適用される災害等の範囲」や「適用される条件」などに相違があることに、ご留意ください。
 また、「災害減免法」の適用を選択された場合、その内容は翌年度の市県民税には反映されませんので、「雑損控除」を含めた市県民税の申告を別に行う必要があります。

 災害減免法による軽減免除については、お住まいの区を所管する税務署へご相談ください。

関連情報

雑損控除の適用などについては、こちらもご覧ください。

 申告期間以外の確定申告について

「雑損控除の適用があるのに、申告を忘れていた」「来年の申告に向けて、準備すべき書類などについて、事前に相談したい」などの事情がある場合、通常の申告受付期間(例年2月15日~3月15日)でなくても対応できます(ただし、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間までとなります)。
 なお、所得税等、贈与税、消費税・地方消費税に関する税務署での申告や相談等については事前予約制になっておりますので、相談に出向く日時等の予約を事前に行ってください。

 生活用資産以外の資産に損害を受けた場合

 上記の「生活に通常必要な資産」には含まれない資産(事業用の固定資産、不動産所得や雑所得のための資産、山林、等)であっても、「資産の内容」や「損失の原因」に応じ、所得金額の計算における「必要経費」に算入できる場合や、「雑損控除」が適用できる場合があります。
 詳しくは、申告の際にご相談ください。申告受付期間でない時期の申告や相談等については、一つ上の項目をご覧ください。
 また、下の「関連情報」にあるリンク先もご参照ください。

お問い合わせ先

 雑損控除の確定申告、災害減免法による軽減免除の申告等につきましては、お住まいの区を所管する税務署へお問い合わせください。
 管轄税務署は次のとおりです。

管轄区域

電話番号

所在地

大宮税務署

西区

北区

大宮区

見沼区

048-641-4945

〒330-0801

大宮区土手町3-184

浦和税務署

中央区

桜区

浦和区

南区

緑区

048-600-5400

〒330-9590

中央区新都心1-1

さいたま新都心合同庁舎1号館

春日部税務署

岩槻区

048-733-2111

〒344-8686

春日部市大沼2-12-1

その他の関連情報

  • No.2210 やさしい必要経費の知識【国税庁】(新しい画面で開きます。)
  • No.1379 修繕費とならないものの判定【国税庁】(新しい画面で開きます。)
  • 災害に関する主な税務上の取扱いについて【国税庁】(新しい画面で開きます。)
  • 72-1(事業以外の業務用資産の災害等による損失)【国税庁】(新しい画面で開きます。)
  • 確定申告書等作成コーナー【国税庁】(新しい画面で開きます。)
  • 個人市民税・県民税の申告(新しい画面で開きます。)
  • 個人市民税・県民税の減免(新しい画面で開きます。)
  • この記事についてのお問い合わせ

    財政局/税務部/市民税課 管理・企画係
    電話番号:048-829-1913 ファックス:048-829-1986

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