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更新日付:2021年11月16日 / ページ番号:C017622
この度の東日本大震災により被害を受けた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。 平成23年度地方税法の改正により、東日本大震災に伴う固定資産税及び都市計画税の特例措置を適用することとされましたので、お知らせします。
特例措置等を受けるためには、手続きが必要となりますので、詳しくは資産の所在する区を管轄する市税事務所資産課税課までお問い合わせください。
大震災により滅失又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で、平成23年度分の固定資産税について住宅用地としての課税標準の特例措置を受けていた住宅用地(以下「被災住宅用地」という。)のうち、家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地について、平成24年度から令和8年度までの各年度に係る賦課期日において住宅用地として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、固定資産税・都市計画税が軽減される場合があります。
大震災により滅失又は損壊した家屋の敷地で住宅用地の適用を受けていた土地(被災住宅用地)の所有者等が、平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に、当該被災住宅用地に代わるものと市町村長が認める土地(被災代替土地)を取得した場合における当該取得された土地で、取得後3年度分に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する当該各年度分の固定資産税・都市計画税については、当該取得された土地のうち被災住宅用地に相当する土地を住宅用地とみなして、固定資産税・都市計画税を軽減される場合があります。
大震災により滅失又は損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、平成23年3月11日から令和8年3月31日の間に、当該滅失し、又は損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋(被災代替家屋)を取得し、又は当該損壊した家屋を最初に改築した場合には、当該被災代替家屋に係る税額のうち当該被災家屋の床面積相当分について4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1に相当する、固定資産税・都市計画税を減額される場合があります。
原子力災害による居住困難区域内に所在した、上記2、3と同様の固定資産について、居住困難区域解除日から一定期間を経過した日までの固定資産税・都市計画税を軽減・減額される場合があります。
原子力災害による代替家屋取得に係る申告書 原子力災害(PDF形式 63キロバイト)
(1)北部市税事務所資産課税課
〒330-8501 大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所5階
土地第1係(西区・北区・大宮区担当) 電話 048-646-3114
土地第2係(見沼区・岩槻区担当) 電話 048-646-3115
家屋第1係(西区・北区・大宮区担当) 電話 048-646-3119
家屋第2係(見沼区・岩槻区担当) 電話 048-646-3120
FAX 048-646-3164
(2)南部市税事務所資産課税課
〒330-0061 浦和区常盤6-4-21 ときわ会館1階
土地第1係(中央区・桜区・浦和区担当) 電話 048-829-1570
土地第2係(南区・緑区担当) 電話 048-829-1571
家屋第1係(中央区・桜区・浦和区担当) 電話 048-829-1572
家屋第2係(南区・緑区担当) 電話 048-829-1573
FAX 048-829-1916
※手続きや相談は市税事務所総合窓口にお越しください。
財政局/税務部/固定資産税課
電話番号:048-829-1185 ファックス:048-829-1986
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