メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2024年2月26日 / ページ番号:C075057

軽自動車税(種別割)の減免について

このページを印刷する

1 身体障害者等に係る軽自動車税(種別割)の減免

専ら障害のある方が通院、通学、通勤または生業のために使用している軽自動車等については、一定の要件を満たす場合、一人の障害者について一台に限り、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。普通自動車等の自動車税が減免されている場合、軽自動車税(種別割)は減免されませんので、ご注意ください。

2 減免を受けることができる障害の程度

手帳の種類及び障害の区分 減免の対象となる障害の級
身体障害者手帳 視覚 1級から3級まで及び、4級の1
聴覚 2級、3級
平衡機能 3級
音声又は言語機能 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
上肢 1級、2級
下肢 1級から6級まで
体幹 1級から3級まで及び5級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能(上肢) 1級、2級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能(移動) 1級から6級まで
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸機能 1級、3級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫、肝臓機能 1級から3級まで
療育手帳 Ⓐ、A
精神障害者保健福祉手帳 1級で、かつ障害者総合支援法に規定する精神通院医療を受けている方

補足:障害名が「半身不随」の場合や複数の障害がある場合は、障害の区分ごとの級(上肢〇級、下肢〇級など)を確認します。
補足:戦傷病者手帳は、身体障害者手帳の減免の範囲に準じます。
補足:障害の程度は、当該年度の賦課期日時点(4月1日)のものとなります。

3 減免の対象となる軽自動車等

A. 身体障害者等が所有し、かつ、運転する軽自動車等
B. 身体障害者等又は身体障害者等と生計を一にする者が所有する軽自動車等で、当該身体障害者等と生計を一にする者が専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために運転するもの
C. 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等が所有し、当該身体障害者等を常時介護する者が専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために運転する軽自動車等
D. 身体障害者等と生計を一にする者が所有し、専ら当該身体障害者等が通学、通院、通所又は生業のために運転する軽自動車等

身体障害者等
本人運転
生計同一者所運転 常時介護者運転
身体障害者等
本人所有




※身体障害者等のみの世帯に限る。
生計同一者所有

×

4 手続きに必要なもの

下記の必要書類をご準備のうえ、直接窓口へお越しください。また、郵送にて申請を行っていただくこともできます。(郵送先はこちら

必要書類 注意事項 関連ダウンロードファイル
1.身体障害者等に係る軽自動車税(種別割)減免申請書  様式:身体障害者等に係る軽自動車税(種別割)減免申請書(PDF版
記入例:身体障害者等に係る軽自動車税(種別割)減免申請書(記載例)(PDF版
2.納税義務者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) ・納税義務者が障害者または運転者である場合は不要。
3.納税義務者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカードなど)  ・マイナンバーの通知カードは、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用が可能です。
・「個人番号通知書」については、マイナンバー確認書類としてはご利用になれませんのでご注意ください。
4.身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか ・必ず実物を持参してください。郵送による申請の場合は、全てのページの写しを同封してください。
5.【精神障害者保健福祉手帳の場合のみ】
自立支援医療受給者証(コピー可)
6.運転者の運転免許証(表裏両面のコピー可)
7.自動車検査証(コピー可)
※電子車検証の場合、併せて自動車検査証記録事項の提出もお願いします。
8.【納税義務者及び運転者が障害のある方と別居している場合のみ】
健康保険証、源泉徴収票または確定申告書の控え(被扶養者の氏名により、扶養関係が確認できるもの、コピー可)※提出が困難な場合は「同一生計に関する誓約書」
・健康保険証の写しを郵送で提出される場合は、「保険者番号及び被保険者等記号・番号」が見えないよう、マスキングを施した状態で提出してください。 様式:同一生計に関する誓約書(PDF版
記入例:同一生計に関する誓約書(記載例)(PDF版
9.【障害のある方のみで構成される世帯の障害のある方が納税義務者で、常時介護する方が運転者となる場合のみ】
常時介護の誓約書
(事前に北部・南部市税事務所個人課税課にご相談ください。)
様式:常時介護の誓約書(PDF版)
10.委任状(代理人が申請する場合のみ) ・法定代理人の場合は、その権限を証する書類。 様式:委任状(PDF版

5 上記以外の減免について

以下の場合についても申請により減免を受けられる場合があります。
申請の際は、一度下記お問い合わせ先までお問い合わせください。

・公益のために直接専用する軽自動車等
・構造上専ら身体障害者等の利用に供するためのものと認められる軽自動車等
・生活保護法の規定による生活扶助を受ける者が所有し、かつ、その者の生業のため使用する軽自動車等

申請書様式:(公益・構造・生活保護)軽自動車税(種別割)減免申請書(PDF版
※申請書以外にも必要な書類がございますので、事前に下記お問い合わせ先へご確認ください。

6 申請期限

減免申請を行うことができる期間は、納税通知書が届いてから納期限までです。(通常、5月上旬から5月31日までです。)
注意:減免申請期限後は受付できません。
注意:減免決定前に納付された軽自動車税の種割別については、減免の対象となりませんのでご注意ください。
注意:一度減免を受けた場合は、申請内容に変更がない限り、翌年度以降の減免申請を省略できます。(変更がある場合は、減免申請事項異動報告書(Word版)をご提出ください。)

7 お問い合わせ先

実務に関するお問い合わせは、定置場(※)がある区を管轄する北部・南部市税事務所個人課税課普通徴収第1係へお問い合わせください。
※定置場とは、軽自動車等の運行を休止した場合において、主として駐車する場所(原則は住所地)のことです。

担当課 所在地 主たる定置場のある区 電話番号 FAX メールでの
問い合わせフォーム
北部
市税事務所
個人課税課
普通徴収第1係
〒330-8501
さいたま市大宮区吉敷町1-124-1
大宮区役所5階
西区
北区
大宮区
見沼区
岩槻区
048-646-3102 048-646-3164 北部市税事務所個人課税課
南部
市税事務所
個人課税課
普通徴収第1係
〒330-0061
さいたま市浦和区常盤6-4-21
ときわ会館2階
中央区
桜区
浦和区
南区
緑区
048-829-1386 048-829-6236 南部市税事務所個人課税課

普通自動車に係る自動車税(種割別)の減免、普通自動車及び軽自動車の取得時に係る自動車税(環境性能割)並びに軽自動車税(環境性能割)の減免については、埼玉県自動車税事務所及び県税事務所にお問い合わせください。

『軽自動車税トップページ』へ移動

この記事についてのお問い合わせ

財政局/税務部/市民税課 
電話番号:048-829-1913 ファックス:048-829-1986

お問い合わせフォーム