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更新日付:2023年11月28日 / ページ番号:C100049

男性の育児休業について

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育児休業制度とは

育児休業とは、原則1歳未満の子を養育するための休業として、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (育児・介護休業法)」に定められた、仕事と家庭との両立支援制度です。
日本における育児休業取得率は、女性は8割台で推移している一方、男性は上昇傾向にあるものの女性に比べ低い水準となっています。
政府は、男性の育児休業取得率を2025年までに50%に上げることなどを目標に掲げ、ワーク・ライフ・バランス(仕事と家庭の調和)の実現に取り組んでいます。

男性の育児休業取得促進について

(1)父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長(パパ・ママ育休プラス)
父母ともに育児休業を取得する場合、子が1歳2か月に達するまでの間に、1年まで休業することが可能です。

(2)子の出生後8週間以内の父親の育児休業取得促進(産後パパ育休)
1歳までの育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで、産後パパ育休(出生児育児休業)を取得できます。初めにまとめて申し出れば2回に分割して取得することが可能です。

(3)配偶者が専業主婦(夫)でも取得可能
配偶者が専業主婦(夫)である場合等、常態として子を養育することができる労働者からの育児休業取得の申出を事業主が拒むことはできません。

育児・介護休業法の改正については、厚生労働省ホームページ「育児・介護休業法について」(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主の方へ

「育休復帰支援プラン」策定マニュアル
厚生労働省では、中小企業が、自社の従業員の円滑な育休の取得及び育休後の職場復帰を支援できるよう、「育休復帰支援プラン」策定マニュアルを作成・普及しています。詳細は、厚生労働省ホームページ (新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

仕事と家庭の両立支援プランナーによる支援について
従業員が育児や介護を理由に離職することなく、継続して働き続けられるよう、企業として取組を行いたいとお考えの事業主の方のもとへ、仕事と家庭の両立支援プランナーが訪問し、無料でアドバイスを行っています。詳細は、厚生労働省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
厚生労働省特設サイト「中小企業育児・介護等推進支援事業」(新しいウィンドウで開きます)

事業主の方への給付金について
働き続けながら子育てや介護を行う労働者の雇用の継続を図るための就業環境整備に取り組む事業主に対して、両立支援等助成金が支給されます。両立支援等助成金の詳細、支給申請については、厚生労働省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
 

イクメンプロジェクトについて

「イクメンプロジェクト」とは、働く男性が、育児をより積極的にすることや、育児休業を取得することができるよう、社会の気運を高めることを目的としたプロジェクトです。詳細は、「イクメンプロジェクト」公式サイト(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

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経済局/商工観光部/労働政策課 
電話番号:048-829-1370 ファックス:048-829-1944

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