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更新日付:2021年4月1日 / ページ番号:C080597

水道局の物品購入等については見積書・請書の押印を省略することができます

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新型コロナウイルス感染症の感染防止等を推進するため、本市水道局が発注する物品の購入、売払いや物品の修理については、「見積書」・「請書」の押印を省略できることとしましたので、お知らせします。
なお、押印を省略できる事業者は、さいたま市競争入札参加資格者名簿(物品納入等)に登載されている事業者に限ります。 

事務の流れは、こちらのファイルをご覧ください。
物品購入等に係る書面の押印の省略の事務の流れ

1 押印を省略できる書類

1.見積書(物品契約のみ)
2.請書(物品契約のみ)

※納品書は、従前どおり省略できます。

2 押印を省略した時の対応

1.押印を省略した書類のあいているスペースに「本件責任者と担当者の氏名と連絡先(原則、固定電話番号)」を記入してください。
※なお、代表者(委任者)の氏名・役職名は今までどおり記入してください。

2.書類の確認のため、管財課から記入していただいた連絡先に、ご連絡させていただく場合があります。

※押印した書類をスキャナー等により電子化し、その書類が印影を確認できる場合は、余白に、「本件責任者と担当者の氏名及び連絡先」の記入は必要ありません。

3 押印を省略した書類は、電子メールで提出してください

押印を省略した書類は、原則として、電子メールにより、次の手順にて管財課あてに提出してください。

1.管財課に、書類を電子メールで送信する旨を、事前に電話で連絡したうえで、送信してください。
その際に、PDFファイルのパスワードをお伝えください。

2.メールで送信する書類は、10メガバイト以下のPDF形式とし、パスワードを設定して送信してください。

3.管財課から、受信した旨のメールを返信しますので、ご確認ください。

4 適用開始日   令和3年4月1日(木)

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

水道局/業務部/管財課 契約係
電話番号:048-714-3080 ファックス:048-832-3336

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