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更新日付:2024年4月26日 / ページ番号:C080609
1 指定の申請について
2 手数料(指定を受ける場合)
3 指定事項の変更届出について
4 給水装置工事主任技術者の選任又は解任の届出について
5 指定の廃止・休止・再開の届出について
6 指定給水装置工事事業者証の再交付の申込みについて
さいたま市給水条例の適用される区域内での給水装置工事の施行は、水道法第16条の2第1項の規定により水道事業管理者が指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が行うこととなっています。(さいたま市給水条例第10条第1項)
この「指定」を受ける申請は、随時受け付けています。
・書類を作成するときは、当ページ下の「関連ダウンロードファイル」を御覧ください。
・電話連絡の上、FAXによる事前確認に御協力をお願いします。
・FAXによる事前確認は、電話連絡の際に担当職員と調整の上、書類等を送信してください。
・受信した申請書類の内容を確認次第、水道局から改めて御連絡します。
※記入漏れなど書類に不備があったときは、再度FAXにて申請書類の送信をお願いする場合があります。
※申請書の訂正は二重線でお願いします。(修正液、修正テープ不可)
・給水装置課窓口での申請を希望される方は、電話にて来庁予定日の御予約を受け付けます。
(上記「給水装置課」をクリックすると所在地に関するページが表示されます。)
1 「指定給水装置工事事業者指定申請書 在中」と封筒に明記してください。
2 申請書類は、信書となるため、郵便局又は信書便を取り扱っている事業者等から送付してください。
3 申請書類等を郵送される際は、次のとおり申請書を受け付けた旨の通知及び納付書を送付するための返信用封筒を同封してください。
(1) 定形郵便物(長形3号封筒)に所定の切手を貼ってください。
(2) 返送先の住所及び事業者名を記入してください。
法人 |
個人 |
申請に必要な書類 |
記入例/注意事項 |
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○ |
○ |
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○ |
○ |
記入例(PDF:154KB) |
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○ |
○ |
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○ |
「住民票」(原本) |
発行日から3か月以内のもの |
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○ |
「定款」(写し) |
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○ |
「登記事項証明書」(原本) |
発行日から3か月以内のもの |
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○ |
○ |
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○ |
○ |
「給水装置工事主任技術者免状」(写し) (以下「主任技術者」という。)のもの |
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○ |
○ |
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○ |
○ |
「給水装置工事の事業を運営する店舗の全景写真、案内図等」 |
(補足)
1 更新の申請は、「指定給水装置工事事業者の指定の更新手続について(新しいウィンドウで開きます)」を御覧ください。
2 令和元年6月26日付けの厚生労働省水道課長通知において、水道事業体が「給水装置工事事業者の指定制度等の適切な運用」をするに当たり、水道法第25条の8及び水道法施行規則第36条に従い、当該制度における指定給水装置工事事業者(以下「指定事業者」という。)の資質向上及び水道利用者が当該事業者を選定するときに有用となる情報提供の充実を図るための確認事項が通知されました。
その事項を確認するため「さいたま市水道局指定給水装置工事事業者確認事項調査票(以下「調査票」という。)」を提出してください。
3 調査票にて確認した情報のうち公開することに同意いただいた事項については、ホームページ等で公開する場合があります。
4 申請受付時における申請者の本人確認等を求める場合があります。
詳しくは、当ページ下の「関連ダウンロードファイル」を御覧ください。
指定給水装置工事事業者手数料 10,000円
・窓口にて手続のとき
窓口において申請書等を受け付けた際に、納入してください。
・郵送による手続のとき
1 指定給水装置工事事業者手数料(以下「手数料」という。)の納付書は、申請書を受け付け次第、発送します。
2 納付書の納入期限は、納付書作成日から15日以内に設定し、郵送します。
指定事業者は、さいたま市水道局指定給水装置工事事業者規程(以下「事業者規程」という。)第8条第1項及び第2項に定める内容について速やかに届出をしなければなりません。
次の事項に変更があったときは、変更の届出をしてください。
1 氏名又は名称
2 住所
3 代表者の氏名(法人のみ)
4 役員の氏名(法人のみ)
5 事業所の名称又は所在地
6 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
・書類を作成するときは、当ページ下の「関連ダウンロードファイル」を御覧ください。
・電話連絡の上、FAXによる事前確認に御協力をお願いします。
・FAXによる事前確認は、電話連絡の際に担当職員と調整の上、書類等を送信してください。
・受信した届出書類の内容を確認次第、水道局から改めて御連絡します。
※記入漏れなど書類に不備があったときは、再度FAXにて届出書類の送信をお願いする場合があります。
※申請書の訂正は二重線でお願いします。(修正液、修正テープ不可)
・給水装置課窓口での届出を希望される方は、電話にて来庁予定日の御予約を受け付けます。
(上記「給水装置課」をクリックすると所在地に関するページが表示されます。)
・届出に必要な様式「指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(word:62KB)」(記入例 PDF:69KB)
※新たな役員が就任(「役員の氏名」を追加)するときは、「誓約書(word:56KB)」(記入例 PDF:53KB)が必要となります。
役員の退任(「役員の氏名」を削除)のみのときは、「誓約書」は不要です。
・ 届出の提出期限変更があった日から30日以内。(事業者規程第8条第2項)
変更が生じた内容 |
登記事項証明書(原本) |
定款(写し) |
住民票 |
誓約書 |
注意事項 |
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氏名又は名称 |
法人 |
○ |
○ |
登記事項証明書(履歴事項全部証明書) (発行日から3か月以内のもの) |
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個人 |
○ |
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住 所 |
法人 |
○ |
○ |
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個人 |
○ |
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代表者の氏名(法人のみ) |
法人 |
○ |
○ |
○ |
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役員の氏名(法人のみ) |
法人 |
○ |
○ |
○ |
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事業所の名称又は所在地 |
店舗の全景写真及び事業所名の分かる看板の写真並びに案内図(作成例 PDF:333KB) 住民票の住所以外の事業所又は登記事項証明書に記載されていない事業所は、 |
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主任技術者の氏名又は主任技術者が 交付を受けた免状の交付番号 |
主任技術者免状の写し |
・法人、個人にかかわらず事業者の継承(個人の相続に係わること、個人から法人への移行、法人相互の営業譲渡など)はできません。
この場合は「廃止」してから改めて「指定の申請」の手続を行ってください。
・法人格の変更(有限から株式などの変更)は同一法人として扱いますので、「名称の変更」の届出を行ってください。
・届出受付時における届出者の本人確認等を求める場合があります。
詳しくは、当ページ下の「関連ダウンロードファイル」を御覧ください。
給水装置工事主任技術者を選任又は解任したときは、指定事業者は必ず選任又は解任の届出をしなければなりません。
(事業者規程第13条)
・書類を作成するときは、当ページ下の「関連ダウンロードファイル」を御覧ください。
・電話連絡の上、FAXによる事前確認に御協力をお願いします。
・FAXによる事前確認は、電話連絡の際に担当職員と調整の上、書類等を送信してください。
・受信した届出書類の内容を確認次第、水道局から改めて御連絡します。
※記入漏れなど書類に不備があったときは、再度FAXにて届出書類の送信をお願いする場合があります。
※申請書の訂正は二重線でお願いします。(修正液、修正テープ不可)
・給水装置課窓口での届出を希望される方は、電話にて来庁予定日の御予約を受け付けます。
(上記「給水装置課」をクリックすると所在地に関するページが表示されます。)
・届出に必要な様式「給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(word:62KB)」 (記入例 PDF:62KB)
・選任 遅滞なく速やかに。
※ただし、解任により主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から2週間以内に新たに選任しなければなりません。
・解任 遅滞なく速やかに。
・選任選任する「主任技術者免状」の写し
・解任届出書のみ。
・主任技術者を欠いた状態の指定事業者は「指定の取消し」要件に該当します。(事業者規程第6条 第9条 第13条)
・複数の事業所を登録する指定事業者は、事業所ごとに主任技術者を選任してください。
・主任技術者が複数の事業所について兼任する場合は、給水装置課へ事前に御相談ください。
・届出受付時における届出者の本人確認等を求める場合があります。
詳しくは、当ページ下の「関連ダウンロードファイル」を御覧ください。
指定事業者が事業の廃業、合併などにより指定の廃止をするとき、諸事情により事業を休止するとき、また事業を再開したときは、いずれにおいても届出を行わなければなりません。(事業者規程第8条第3項)
・電話連絡の上、FAXによる事前確認に御協力をお願いします。
・FAXによる事前確認は、電話連絡の際に担当職員と調整の上、書類等を送信してください。
・届出受付時における届出者の本人確認等を求める場合があります。
詳しくは、当ページ下の「関連ダウンロードファイル」を御覧ください。
・受信した届出書類の内容を確認次第、水道局から改めて御連絡します。
※記入漏れなど書類に不備があったときは、再度FAXにて届出書類の送信をお願いする場合があります。
※申請書の訂正は二重線でお願いします。(修正液、修正テープ不可)
・給水装置課窓口での届出を希望される方は、電話にて来庁予定日の御予約を受け付けます。
(上記「給水装置課」をクリックすると所在地に関するページが表示されます。)
・届出に必要な様式「指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(word:65KB)」 (記入例 PDF:67KB)
※廃止又は休止をするときは、指定給水装置工事事業者証を返納してください。
・廃止又は休止 事業の廃止又は休止した日から30日以内。
・再開 事業を再開した日から10日以内。
指定事業者は、交付を受けた「指定給水装置工事事業者証」の再交付を受けることができます。(事業者規程第7条第2項)
再交付を希望するときは、指定給水装置工事事業者証再交付申込書を提出してください。
※申込受付時における申込者の本人確認等を求める場合があります。
・申込みに必要な様式「指定給水装置工事事業者証再交付申込書(word:42KB)」
紛失以外のときは、指定給水装置工事事業者証の返納をお願いしています。
・指定給水装置工事事業者手数料
指定事業者証の再交付を受ける場合 2,500円(この手数料は、再交付の申込書を提出する際に納入してください。)
(補足)基本的には申込当日に再交付しますが、後日、取りに来ていただく場合もあります。
水道局/業務部/給水装置課 給水装置係
電話番号:048-788-2644・2933 ファックス:048-669-2260