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更新日付:2019年1月15日 / ページ番号:C053308

私道排水設備工事補助制度

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 下水道処理区域内で、私道に排水設備を共同で設置する場合、工事費の補助を行っています。

  • 補助額 全額
  • 対象私道 幅員1.8メートル未満の私道で、設置する排水設備の利用家屋が2戸以上、所有権者全員の土地使用承諾を得ること。

(補足)なお、1.8メートル以上の私道については、下水道部ホームページの【よくある質問】の『私道へ下水道管を入れてもらうには、
    どうしたら良いのですか?』 をご参照ください。

お問い合わせ

西、北、大宮、見沼、岩槻区
北部建設事務所 下水道管理課 電話番号:048-646-3249

中央、桜、浦和、南、緑区
南部建設事務所 下水道管理課 電話番号:048-840-6249

この記事についてのお問い合わせ

建設局/下水道部/下水道維持管理課 
電話番号:048-829-1559 ファックス:048-829-1975

お問い合わせフォーム