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更新日付:2020年11月20日 / ページ番号:C002410
事務所・商店・飲食店・工場などにおいて、事業活動に伴って排出されるごみは、事業者自身が自らの責任において適正に処理をすることが義務づけられています。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条)家庭ごみの収集所には出せません。
事業所から排出される事業系一般廃棄物(厨芥ごみ、紙くず等)は、以下の処理方法のいずれかで、処理をお願いいたします。
(補足)2の場合は事前に市の処理施設にご相談下さい。
なお、令和元年12月7日から、土曜日、祝日及び年末(12月29日から12月31日まで)に直接搬入する場合、
混雑防止のため、事前予約が必要になりました。ごみ持込みコールセンターへ電話予約してください。
ごみ持込みコールセンター 電話(予約専用) 050-3033-8229
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時まで
(補足)3の場合は下記のリンクをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症及び感染症が疑われる廃棄物については、
医療機関等の感染性廃棄物については、廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(環境省)に則って、
適正な処理を行ってください。
医療機関等以外から排出される感染性廃棄物に該当しないものについては
廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン(環境省)及び
廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策に関するQ&A等を参考にしてください。
国からの通知等はこちらでまとめております。
また、国(環境省)のホームページも併せてご確認ください。
環境局/資源循環推進部/廃棄物対策課 事業系ごみ係
電話番号:048-829-1335 ファックス:048-829-1991
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