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更新日付:2024年4月2日 / ページ番号:C088684

マンション管理計画認定制度について

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マンション管理計画認定制度について

 マンション管理計画認定制度とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、マンション管理組合に対して地方公共団体が
 適切な管理計画を持つマンションとして認定する制度です。
 管理計画認定制度の詳細につきましては、国土交通省の「マンション管理・再生ポータルサイト」(新しいウィンドウで開きます)を
 ご確認ください。

 さいたま市では、マンション管理計画認定制度を令和5年4月3日(月)から開始します。
  さいたま市マンション管理計画認定制度の受付を開始します(PDF形式 479キロバイト)

管理計画の認定を受けたマンション

 管理計画の認定を受けたマンションは「管理計画の認定を受けたマンション(新しいウィンドウで開きます)」をご参照ください。
 

認定メリット

市場評価
 適正に管理されたマンションであることが、市場において評価されます

管理意識の向上
 区分所有者や居住者のマンション管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなります

金利等の優遇
 ・住宅金融支援機構の「フラット35」やマンション共用部分リフォーム融資の金利の引下げの措置が講じられる場合があります
 ・住宅金融支援機構のマンションすまい・る債の利率の上乗せの措置が講じられる場合があります
 ・長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事、屋根防水工事)(※1)が実施された場合に
  固定資産税額が減額される場合があります(※2)(マンションの大規模修繕をすると固定資産税が減税されます!

 ※1長寿命化工事とは以下の(ア)から(ウ)までの全ての工事
  (ア)マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替(外壁塗装等工事)
  (イ)マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う
     防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(床防水工事)
  (ウ)マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う
     防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(屋根防水工事) 

 ※2管理計画認定を取得したマンションの固定資産税の減額の適用は、以下のような要件を全て満たすものに限ります。
  ・築後20年以上が経過している10戸以上のマンション
  ・長寿命化工事を過去に1度以上適切に実施していて、令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に
   2回目以降の長寿命化工事を完了しているマンション
  ・修繕積立金を管理計画の認定基準未満から認定基準以上に引き上げているマンション

  減額される割合や申告に必要な書類等は「家屋の固定資産税の減額措置」をご参照ください。
  また、各種証明書の様式は、国土交通省HPより取得してください。

 

申請手順

 さいたま市で管理計画認定を申請するには、4パターンのいずれかによる申請となります。
 詳しくは、マンション管理計画認定制度認定申請の手引きをご参照ください。
   (202303~)さいたま市マンション管理計画認定制度 認定申請の手引き(PDF形式 866キロバイト)

フロー図

 いずれのパターンも公益財団法人マンション管理センターが発行する事前確認適合証が必要となります。
 申請には、公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援システム」を利用して申請してください。

 各団体のマンション管理の評価サービスについては、サービスを実施する団体にご確認ください。
 ・パターン2 一般社団法人マンション管理業協会 マンション管理適正評価制度  
 ・パターン3 一般社団法人日本マンション管理士会連合会 マンション管理適正化診断サービス

 

認定基準

 さいたま市の管理計画の認定基準は以下のとおりです。
 
 管理組合の運営
  管理者等及び監事が定められている
  集会(総会)が年1回以上開催されている

 管理規約
  管理規約が作成されている
  管理規約にて下記について定めている
  ・緊急時等における専有部分の立ち入り
  ・修繕等の履歴情報の保管
  ・管理組合の財務・管理に関する情報の提供

 管理組合の経理
  管理費と修繕積立金の区分経理がされている
  修繕積立金会計から他の会計への充当がされていない
  直前の事業年度の終了日時点における修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内である

 長期修繕計画の作成及び見直し等
  長期修繕計画(標準様式準拠)の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額が集会(総会)で決議されている
  長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内にされている
  長期修繕計画の計画期間が30年以上かつ残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれている
  長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していない
  長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でない
  計画期間の最終年度において、借入金の残高のない計画となっている

 その他
  組合員名簿、居住者名簿が備えられており、年1回以上内容の確認が行われている
  さいたま市マンション管理適正化指針に照らして適切なものである

申請手数料

 さいたま市への申請は無料です。
 ※管理計画認定手続支援システムの利用や他団体のマンション管理の評価サービスの併用に伴い、
  別途費用が必要となりますのでご注意ください。

認定取得後の手続き

〇更新申請
 認定から5年を経過し、管理計画の認定を継続する場合、更新申請が必要になります。
 更新申請も、公益財団法人マンション管理センターが発行する事前確認適合証が必要となります。
 申請には、公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援システム」を利用して申請してください。

〇変更認定申請
 管理者等は認定を受けた管理計画の変更(軽微な変更を除く)をしようとするときは、
 変更認定申請書と当初の管理計画の認定申請書に添付した添付書類のうち変更に係るものを
 さいたま市に提出し、変更の認定を受ける必要があります。

 管理計画に変更が生じる場合は、住宅政策課までご相談ください。
 
 ※変更の申請は、(公財)マンション管理センターによる管理計画認定手続支援システムの利用ができません。
  住宅政策課に直接提出してください。また、変更認定申請は、こちらより電子申請も可能です。
  軽微な変更については、マンション管理計画認定制度認定申請の手引きP8をご参照ください。
   (202303~)さいたま市マンション管理計画認定制度 認定申請の手引き(PDF形式 866キロバイト)

〇マンション管理計画の認定申請取下げ
 マンション管理計画の認定の申請中に申請を取下げる場合は、取下げ届を提出してください。
 マンション管理計画の認定申請取下げは、こちらより電子申請も可能です。
 必要書類:【様式第1号】取下げ届(ワード形式 21キロバイト)

〇管理計画認定マンションの管理の取りやめる旨の申出
 認定を受けたマンションの管理を取りやめる場合は、取りやめる旨の申出書を提出してください。
 管理計画認定マンションの管理の取りやめる旨の申出は、こちらより電子申請も可能です。
 必要書類:【様式第3号】取りやめる旨の申出書(ワード形式 21キロバイト)
                  認定通知書

マンション管理計画認定制度に関する相談窓口 

 認定制度等に関する相談窓口としてマンション管理計画認定制度相談ダイヤルが開設されましたので、ご活用ください。 
 マンション管理計画認定制度相談ダイヤル(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001478171.pdf
 電話番号 :03-5801-0858 
 受付時間 :月曜から金曜 午前10時~午後5時(祝日、年末年始を除く)
 相談内容 :マンション管理計画認定制度をはじめ改正マンション適正化法全般
 電話対応者:原則として相談者の地元の都道府県マンション管理士会の相談員

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この記事についてのお問い合わせ

建設局/建築部/住宅政策課 マンション管理支援係
電話番号:048-829-1518 ファックス:048-829-1982

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