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更新日付:2024年4月6日 / ページ番号:C088051

さいたま市/飼い主のいない猫の去勢・不妊手術費等の一部助成事業を実施します。

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令和6年度事業について

市内に生息する飼い主のいない猫に対し、去勢手術又は不妊手術を行う事を奨励し、不必要な繁殖による猫の増加を抑え、地域の快適な生活環境の整備及び猫の適切な飼い方と動物の愛護及び管理についての意識の高揚を図るため、手術に要した費用の一部を助成します。
また、手術を受けた猫に対し、同時に、他の猫に感染させるおそれのある感染症及び寄生虫病に係る検査、予防接種及び治療処置(以下「その他の処置」という。)を実施した場合、その費用の一部を助成します。

本制度をご利用される市民の皆様へ

制度の概要はこちらから。
R6 去勢・不妊事業チラシ(ワード形式 41キロバイト)

  • 対象となる猫は、市内に生息する飼い主のいない猫(※飼い猫は対象になりません。)
  • 申請できる方は、住民基本台帳に記載されている市内に在住の方(※市内に在勤で市外にお住まいの方は、対象となりません。)

申請できる猫の頭数

1世帯当たりの制限はありません。ただし、申請状況等により個別に制限する場合があります。

手術実施の際に必ず守っていただくこと

  • 獣医療法(平成4年法律第46号)第3条の規定による診療施設の開設届出をし、かつ、市内で開業している動物病院で手術をうけること。
  • 助成金の交付を受けようとする年度において手術を受けること。(年度をまたがっての申請は、お受けできません。)
  • 手術の際に去勢・不妊手術済であることが分かるように、片方の耳端にV字のカットを施すこと。(手術を実施する動物病院で必ず実施してください。)
  • その他の処置費用の助成は、去勢・不妊手術時に処置を行った場合とします。猫の健康状態等により処置ができないこともありますので、獣医師によくご相談ください。
  • 現金のみの支払いであること。

事業実施期間

令和6年度の事業は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとなります。

助成限度額

手術に要した費用のうち、去勢手術(オス)4,000円 不妊手術(メス)8,000円、その他の処置の費用として1,000円を上限に助成します。

申請方法

手術を受けさせたい猫を捕まえて、動物病院で手術を実施していただき、動物病院に設置してある申請書及び手術等完了証明書に必要事項を記入の上、手術及びその他の処置に要した費用がわかる領収書と一緒に、速やかに提出してください。
申請期限 手術後1か月以内。ただし、3月中に手術した場合は令和7年3月31日まで。

※注意事項

  1. 書類審査の上、交付・不交付の決定を行います。
  2. 動物の愛護及び管理に関する法律により、飼い猫については、その所有者が繁殖に関する適切な措置を講じることが努力義務として規定されています。そのため、本市では、飼い猫に対する助成事業は実施していません。
  3. 動物病院でお渡しする申請書に、飼い主のいない猫の生息域を記載する欄があります。生息域の字名や番地等又は目印となる建物等について必ず記載してください。その他、記入漏れ等があった場合、受付することができませんので、提出の際にご確認ください。
  4. 新しい動物病院では、本制度の周知が間に合っていない場合があります。本制度を利用した手術が可能かどうか確認してから猫を連れて行くようにしてください。

申し込み先

〒338-0812
さいたま市桜区神田950-1
さいたま市動物愛護ふれあいセンター

(別表)令和6年度 対応状況(令和6年4月1日から事業開始)
(生息域別 手術日を基準 単位:匹)※令和6年4月1日時点、交付決定済額:約0万円

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
西区 0 0
北区 0 0
大宮区 0 0
見沼区 0 0
中央区 0 0
桜区 0 0
浦和区 0 0
南区 0 0
緑区 0 0
岩槻区 0 0
月計 0 0

参考

令和5年度実績

39 54 44 43 29 61 94 91 52 65 42 49 663

ご協力のお願い

不妊去勢手術を受けV字カットされた猫が迷子猫、または負傷動物として当センターに収容された後の返還につきましては、猫の特定をさせていただきます。個体識別の際の参考としますので、可能な限り猫の全身が写っている写真をご提供いただきますようご協力ください。

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健部/動物愛護ふれあいセンター 
電話番号:048-840-4150 ファックス:048-840-4159

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