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更新日付:2022年4月21日 / ページ番号:C084396

事業者が行う自主測定について

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排出水の自主測定

水質汚濁防止法第14条第1項及びさいたま市生活環境保全条例第58条の規定により、特定施設等を設置している事業者は、排出水の汚染状態を測定(自主測定)し、その結果を記録し保存することが義務付けられています。

日平均

排水量

区分

水質汚濁防止法対象

さいたま市生活環境保全条例対象

有害物質取扱工場(*1)

その他の工場・事業場

有害項目

その他の項目

有害項目

その他の項目

有害項目

その他の項目

1,000m3以上

1回/1月

1回/1月

1回/1月

1回/1月

300m3以上

1,000m3未満

1回/2月

1回/2月

1回/2月

10m3以上

300m3未満

1回/3月

1回/3月

1回/3月

10m3未満

1回/1年

(*2)

1回/1年

(*3)

1回/1年

(*4)

備考

*1 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第3条第2項第1号に掲げる工場をいう。

*2 *4に掲げる特定事業場を併設する特定事業場に限る。

*3 *1に掲げる工場以外の有害物質を取り扱う特定事業場に限る。

*4 法施行令別表第1第11号、第66号の4から第66号の8まで、第68号の2、第70号の2、第72号に掲げる施設又は指定地域特定施設を設置する特定事業場及びこれ
らの特定事業場から排出される水(公共用水域に排出される水を除く。)の処理施設を設置する特定事業場に限る。

※他の法令又は団体との協定等により自主測定回数が定められている場合にあっては、測定回数の多い方が優先されます。

※工場又は事業場の操業状態の著しい変動及び汚水処理の異常等により、排出水等の汚染状態に変動が予想される場合には、必要に応じて測定回数を増加してください。

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この記事についてのお問い合わせ

環境局/環境共生部/環境対策課 水質土壌係
電話番号:048-829-1331 ファックス:048-829-1991

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