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更新日付:2022年4月13日 / ページ番号:C086820
良好な市街地の環境を形成・保全するためには、用途地域や建築基準法で定められているルールだけでは対応できない場合があります。地区計画は、地区の特性に応じたきめの細かいまちづくりのルールを定め、計画的により良いまちへと誘導していく制度です。
「地区計画の方針」と「地区整備計画」から構成されます。
まちの目指すべき将来像を定めます。
建物の建て方などの具体的なルールを定めます。
各地区の状況に応じて、以下のメニューから必要な項目を選択して決めていきます。
など
地区計画の区域内で建物を建てたり、土地の区画を変更したりする際には、事前に市長に届出をする必要があります。
市は、届出された内容が地区計画に沿っているかどうかを審査し、適合しない場合は設計変更等の勧告を行います。
これによって地区計画で定められたルールが守られ、建築行為や開発行為が進むにつれて、徐々に地区の将来像に近づいていきます。
都市局/都市計画部/都市計画課 都市計画係
電話番号:048-829-1403 ファックス:048-829-1979
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