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更新日付:2023年6月26日 / ページ番号:C098025
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行され、特定小型原動機付自転車に関する新たな交通ルールが適用されます。
運転者が守るべきルールを正しく理解し、遵守しましょう。
特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として道路交通法施行規則で定める基準に該当するものをいいます。道路交通法施行規則で定める基準は次のとおりです。
【車体の大きさ】
長さ 190センチメートル以下
幅 60センチメートル以下
【車体の構造】
・原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
・20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
・AT機構がとられていること。
・道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること。
主な交通ルールは以下のとおりです。
1 16才未満の者の運転の禁止
特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は必要ありませんが、16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。
2 飲酒運転の禁止
お酒を飲んだときは、特定小型原動機付自転車を運転してはいけません。
3 乗車用ヘルメットの着用
特定小型原動機付自転車の運転者には、乗車用ヘルメットの着用の努力義務が課されることとなりました。交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。自分の命を守るため、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
4 車道通行の原則
車道と歩道又は路側帯の区別があるところでは、車道を通行しなければなりません(自転車道も通行することができます)。道路では、原則として、左側端に寄って通行しなければならず、右側を通行してはいけません。
5 左折又は右折の方法
【左折の方法】
左折するときは、後方の安全を確かめ、その交差点の手前の側端から30メートルの手前の地点に達したときに左側の方向指示器を操作して左折の合図を行い、できるだけ道路の左端に沿って十分に速度を落とし、横断中の歩行者の通行を妨げないように注意して曲がらなければなりません。
【右折の方法】
信号機等により交通整理の行われている交差点では、青信号で交差点の向こう側まで直進し、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進む、いわゆる「二段階右折」をしなければなりません。なお、赤信号や黄信号であっても自動車や一般原動機付自転車は青の矢印の信号によって右折できる場合がありますが、この場合でも特定小型原動機付自転車や自転車は進むことはできません。
信号機が設置されていない交差点等では、後方の安全を確かめ、その交差点の手前の側端から30メートルの手前の地点に達したときに右側の方向指示器を操作して右折の合図を行い、できるだけ道路の左端に寄って交差点の向こう側まで直進し、十分に速度を落として曲がらなければなりません。右折する場合、その交差点において直進し又は左折しようとする車両等があるときは、その進行妨害をしてはいけません。
その他詳細については、警察庁ホームページをご覧ください。
市民局/市民生活部/市民生活安全課 交通安全係
電話番号:048-829-1219 ファックス:048-829-1969