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更新日付:2024年3月27日 / ページ番号:C100822
都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条第1項の規定により、さいたま都市計画道路事業3・3・100号大宮岩槻線が認可されました。
1 都市計画事業の種類及び名称
さいたま都市計画道路事業3・3・100号大宮岩槻線
2 施行者の名称
さいたま市
3 事業地
(1)収用の部分 さいたま市見沼区大字東門前、風渡野二丁目及び大字風渡野地内
(2)使用の部分 なし
4 設計の概要
起点 さいたま市見沼区大字東門前231番地3
終点 さいたま市見沼区風渡野二丁目13番地13
延長 350.0m
幅員 25.0~27.0m
車線数 4車線
5 事業施行期間
自 令和5年12月12日
至 令和12年3月31日
都市計画法第62条第2項の規定により、さいたま都市計画道路事業3・3・100号大宮岩槻線 の事業認可に係る関係図書の写しを、次のとおり縦覧します。
1 縦覧の場所
さいたま市建設局北部建設事務所道路建設課
(さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地1)
2 縦覧の時間
午前8時30分から午後5時15分まで
(月曜日から金曜日まで (注意)休日・祝日・年末年始(12月29日から翌年1月3日)を除く)
1 建築等の制限(令和5年12月12日 以降)【都市計画法第65条】
事業地内では、都市計画事業の施行の障害となる恐れのある「土地の形質の変更」、「建築物の建築」及び「その他工作物の建設」等に制限がかかり、許可が必要となります。
2 土地建物等の売買の届出(令和5年12月23日 以降)【都市計画法第67条】
事業地内では、土地建物等を売却しようとするときは、さいたま市に届け出てください。
3 土地収用法の適用(令和5年12月12日 以降)【都市計画法第69条~第73条】
事業地内には土地収用法が適用されます。
建設局/土木部/道路計画課
電話番号:048-829-1496 ファックス:048-829-1988