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更新日付:2023年3月31日 / ページ番号:C005550

風致地区内の建築許可申請の手引き

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風致地区の範囲

【お知らせ】風致地区内行為許可後の届出について   

さいたま市風致地区内における建築等の規制に関する条例第2条第1項の許可を受けた行為について、次の状況変化があった場合は、該当する書類の提出をお願いします。なお、「さいたま市風致地区における建築等の規制に関する条例施行規則」が改正され、「さいたま市風致地区内における建築等の規制に関する条例」第2条第1項の許可を受けた行為について次の2から4の状況変化があった場合は、指定様式による届出が義務となります。
※令和5年1月4日以降の申請分が対象になりますが、過去の申請分についても本様式での届出が可能です。

許可時にも改めてご説明させていただきますが、あらかじめご承知おきくださるようお願いします。

許可後の状況変化

提出する書類の名称

通数

1.

行為の内容を変更するとき

申請書記載事項変更届

正副2通

2.

行為に係る事業の譲り渡しがあったとき

行為を受けた者に相続や合併があったとき

風致地区内行為許可承継届

【様式第7号】

正副2通

3.

申請者の住所や氏名(法人名称)に異動が生じたとき

住所(氏名)異動届

【様式第8号】

正副2通

4.

行為を完了(廃止)するとき

風致地区内行為完了(廃止)届

【様式第9号】

正副2通

北部公園整備課窓口における申請等書類の提出について(令和 2年 4月掲載)

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当分の間、風致地区についての許可申請等書類を郵送でも受け付けます。

 【 対応期間 】当分の間(状況により終了する場合があります。)

 ※詳細については、下記の問い合わせ先へお電話で確認してください。

 風致地区についての許可申請、お問い合わせ先
 都市局 みどり公園推進部 北部公園整備課(大宮区役所6階)
 さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地1
 電話 048-646-3179

風致地区とは

 風致地区は、都市計画法に定める地域地区の一つで、都市における良好な自然的景観を保全し、緑豊かなまちづくりを目的としたもので、この地区内では市民の皆さんのご協力により良好な環境が維持されているものです。
 風致地区内で造成や建築などを行うときには、「さいたま市風致地区内における建築等の規制に関する条例」(平成14年さいたま市条例第111号)に基づく行為の許可が必要となり、さまざまな制限を受けます。

風致地区の範囲について

さいたま市における風致地区は大宮公園周辺及び見沼田圃地域の一部の約284ヘクタールが都市計画により定められています。
(注意)風致地区の詳細な区域は北部公園整備課にて確認してください。(電話:048-646-3179)

許可の必要な行為について

許可申請の流れ

 風致地区内で次の行為を行うときには、あらかじめ市長の許可が必要となります。

※ 申請から許可までの標準処理期間は、北部公園整備課に書類が到達してから、休庁日を除き14日です。

  1. 建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
  2. 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  3. 木竹の伐採(高さが5mを超えるもの)
    枝打ち、間伐等で許可が不要な場合もありますのでご相談ください。
  4. 土石の類の採取
  5. 水面の埋立て又は干拓
  6. 建築物等の意匠の変更
  7. 屋外における土石、廃棄物又は再生資源のたい積 

建築物の新築に対する主な規制について

  1. 建築物の高さ
    12メートル以下(第1種低層住居専用地域にあっては10メートル以下)にしてください。
  2. 建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合)
    40%以下(10分の4以下)にしてください。
    (補足)既存の敷地が100平方メートル未満又は2方向道路の場合、緩和措置がありますのでご相談ください。
  3. 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界までの距離
    道路境界から有効距離を2メートル以上、その他(敷地境界等)からの有効距離を1メートル以上確保してください。
    (補足)建築面積に算入されない、バルコニーや出窓、屋根の軒は付け根の外壁からの距離です。
    (補足)既存の敷地が100平方メートル未満又は三角形等の不整形地などで許可基準への適合が困難な場合、緩和措置がありますのでご相談ください。
    (注意)有効距離の測定は外壁の表面からです。壁や柱の芯からではありません。 
  4. 建築物、その他の工作物の形態及び意匠
    当該土地及び周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。外壁、屋根の色は、原色系の派手な色(赤・青・黄など)を避けてください。 なお、外壁、屋根の色については「さいたま市景観条例」の基準に適合するものにしてください。

 (補足)計画にあたり、ご不明な点がございましたら北部公園整備課にご相談ください。(電話:048-646-3179)

風致の維持に必要な植栽について

 風致地区の緑豊かな住環境を維持するためには、市民の皆さんのご協力による緑の保全が必要となります。そのためには建築計画に係る樹木の伐採は必要最小限の範囲にとどめていただくとともに、適切な植栽による地域緑化にご協力をお願いいたします。
 風致地区内において必要とされる植栽の基準については、次のとおりとなります。

1 緑地の割合は、敷地面積の10%以上を確保してください。

 緑地とは樹木の樹冠等により被覆された土地の面積とし、芝などの地被植物に覆われた部分も含むことができますが、プランター等は含まれません。
 樹木と樹木又は地被植物が重なる部分を重複して計上はできません。また、敷地内にある樹木であっても、隣地又は道路等にはみ出た部分の緑地面積は計上できません。

2 敷地内に高木と低木を一定の割合以上配置してください。

 既存樹木も本数に含めることができますので、なるべく残すようご検討ください。
 高木(植栽時の樹高が3メートル以上の樹木) 敷地面積の30平方メートル当たり1本以上
 低木(植栽時の樹高が3メートル未満の樹木) 敷地面積の30平方メートル当たり3本以上

 (補足)低木3本を高木1本に代替することは可ですが、逆は不可です。

 竹林を含む敷地については取扱いが異なりますので、事前にご相談ください。
 なお、樹種については、風致地区の目的からも、なるべく赤松林や武蔵野の雑木林のイメージに合うものとしてください。また、ビャクシン、ハイビャクシン、シンパク、カイズカイブキ、タマイブキなどは、ナシ赤星病の中間寄主となるため避けてください。

 (補足)植栽計画図・計算式につきましては、北部公園整備課に直接ご相談ください。(電話:048-646-3179)

許可申請を行うときは

  1. 必要書類(書類のサイズは図面類を除き、A4判としてください。)
    1. 風致地区内行為許可申請書
    2. 建築物計画書
    3. 樹木計画表
    4. 委任状(代理人による申請の場合必要となります。)
      (補足)これらの様式はこのホームページからダウンロードできます。
    5. 添付図面 (「風致地区の手引き」の別表をご参照ください。)
      ※建築物の新築などや宅地の造成などの行為では敷地求積図の提出が必要となります。
  2. 申請書提出部数
    申請書は正副2部提出してください。

※代理人が手続きを行う場合は、本人からの委任状が必要となります。申請から行為完了後の手続きについて、複数の代理人に分けて手続きを行っている事例があります。次の代理人に手続きを委任する場合は、代理人間で業務の引き継ぎを行っていただきますようお願いします。

※来庁日時の予約をご希望の方は、北部公園整備課にお電話いただくか、以下メールアドレス宛てに希望日時等を送信してください。
 hokubu-koenseibi@city.saitama.lg.jp

 風致地区についての許可申請、お問い合わせ先
 都市局 みどり公園推進部 北部公園整備課(大宮区役所6階)
 さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地1
 電話 048-646-3179

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この記事についてのお問い合わせ

都市局/みどり公園推進部/みどり推進課 緑地保全係
電話番号:048-829-1414 ファックス:048-829-1979

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