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更新日付:2022年4月1日 / ページ番号:C017233
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止、感染予防のため、当面の間以下の対応をお願いします。
(1)届出、書類の補正等の手続きに伴う来庁については、複数件ある場合はまとめる等できる限り来庁の回数を減らすようお願いいたし
ます。
(2)手続きに伴う来庁に不安がある方は、郵送でも当面の間お受けいたします。詳細については、必ず電話等にて事前確認したうえで送付
いただくようお願いいたします。
東京湾北部を震源とする首都直下地震の発生が危惧される中、阪神・淡路大震災や東日本大震災を教訓に『緊急輸送道路の機能確保』は、震災時における避難、救急消火活動、緊急支援物資の輸送及び復興活動を行なう上でその重要性が指摘されています。
このような状況のもと、北関東圏と都心とをつなぐ主要幹線をもつさいたま市内の緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進への取組みとして、平成24年4月1日より震災時に緊急輸送道路を閉鎖するおそれのある建築物に対しての助成を実施しております。
学校、病院、百貨店など一定規模以上の多数の者が利用する特定既存耐震不適格建築物(耐震改修促進法第14条第1号)、要緊急安全確認大規模建築物(耐震改修促進法附則第3条第1項)及び共同住宅等のうち、緊急輸送道路閉塞建築物(耐震改修促進法第14条第3号)に該当する建築物に対して、耐震補強工事及び建替え工事の助成率及び助成限度額を割り増します。
(注釈)前面道路が、埼玉県が定める埼玉県地域防災計画に定められた第一次特定緊急輸送道路、第一次緊急輸送道路又は第二次緊急輸送道路である建築物に限ります。
1.要緊急安全確認大規模建築物及び特定既存耐震不適格建築物
「耐震補強工事に要する費用の3分の2」又は「建築物の床面積1平方メートル当たり51,200円(※)を乗じた額の3分の2」のいずれか低い額に工事監理費用の3分の2を合計した額
※ 非木造でIs(構造耐震指標)の値が0.3未満相当の場合は56,300円
2.共同住宅等
下記ア及びイのいずれか多い方の額
ア.「耐震補強工事に要する費用の2分の1」又は「建築物の床面積1平方メートル当たり50,200円(※)を乗じた額の2分の1」のいずれか低い額と「工事監理費用の3分の2」を合計した額(住宅の戸数に600,000円を乗じた額から補強設計の助成金の額を減じた額が限度)
イ.「耐震補強工事に要する費用の3分の2」又は「建築物の床面積1平方メートル当たり50,200円(※)を乗じた額の2分の1」のいずれか低い額と「工事監理費用の3分の2」を合計した額
※ 非木造でIs(構造耐震指標)の値が0.3未満相当の場合は55,200円
1及び2のイについては4,500万円が限度となります。(補強設計の助成金の交付を受けている場合は、その額を減じた額が限度となります。)
(補足)耐震診断の結果が、特に倒壊の危険性が高い建築物に限ります。
1.要緊急安全確認大規模建築物及び特定既存耐震不適格建築物
「建替え工事に要する費用の3分の1」又は「除却する建築物の床面積1平方メートル当たり51,200円(※)を乗じた額の3分の1」のいずれか低い額
※ 非木造の場合は56,300円
2.共同住宅等
下記ア及びイのいずれか多い方の額
ア.「建替え工事に要する費用の3分の1」又は「除却する建築物の床面積1平方メートル当たり50,200円(※)を乗じた額の3分の1」のいずれか低い額(住宅の戸数に300,000円を乗じた額が限度)
イ.「建替え工事に要する費用の3分の1」又は「除却する建築物の床面積1平方メートル当たり50,200円(※)を乗じた額の3分の1」のいずれか低い額
※ 非木造の場合は55,200円
1及び2のイについては2,250万円が限度となります。(補強設計の助成金の交付を受けている場合は、その額を減じた額が限度となります。)
耐震補強工事又は建替え工事の助成を受けるには、助成制度の条件・内容に沿った耐震診断や耐震補強設計を先に実施する必要があります。具体的な内容については建築総務課へお問合せください。
耐震診断・耐震補強設計に関しては、従来からの助成制度が利用できますので、関連情報のリンク先をご参照ください。
緊急輸送道路閉塞建築物。ただし、戸建て住宅および小規模建築物は、3以上の階数を有する木造以外のものに限る。
「除却工事に要する費用の3分の1」
(補強設計の助成金の交付を受けている場合は、その額を減じた額が限度となります。)
緊急輸送道路閉塞建築物のうち、埼玉県が定める重点23路線のうち、本市域に係る路線(第一次特定緊輸送道路(注釈)及び第二産業道路。)沿道の木造以外で3以上の階を有する建築物及び共同住宅等(「耐震化促進建築物」)
1.木造以外で3以上の階を有する建築物
建築物1棟につき、耐震診断に要した費用(注釈)に相当する額。ただし、1,000万円を限度。
2.共同住宅等
共同住宅等1棟につき、耐震診断に要した費用(注釈)に相当する額。
(注釈)ただし、助成対象となる耐震診断に要した費用については、延べ面積に対する限度額があります。
建築物の部分 | 範囲 | 費用 |
---|---|---|
1,000平方メートルまでの部分 | 1平方メートル当たり | 3,670円 |
1,000超から2,000平方メートル | 1平方メートル当たり | 1,570円 |
2,000平方メートル超 | 1平方メートル当たり | 1,050円 |
上記の表のとおり、建築物の延べ面積に応じた費用の合計が耐震診断に要した費用の額の上限になります。
建設局/建築部/建築総務課 企画係
電話番号:048-829-1539 ファックス:048-829-1982
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