メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2023年7月5日 / ページ番号:C017233

【令和5年度】緊急輸送道路閉塞建築物の耐震補強等助成事業

このページを印刷する

令和5年度は4月1日より受付を開始します。
詳しくは、建築総務課 企画係(TEL 048-829-1539、FAX 048-829-1982)までお問合せください。

 東京湾北部を震源とする首都直下地震の発生が危惧される中、阪神・淡路大震災や東日本大震災を教訓に『緊急輸送道路の機能確保』は、震災時における避難、救急消火活動、緊急支援物資の輸送及び復興活動を行なう上でその重要性が指摘されています。
 このような状況のもと、北関東圏と都心とをつなぐ主要幹線をもつさいたま市内の緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進への取組みとして、平成24年4月1日より震災時に緊急輸送道路を閉鎖するおそれのある建築物に対しての助成を実施しております。

緊急輸送道路沿道の耐震化促進イメージ

緊急輸送道路を閉鎖するおそれのある建築物(緊急輸送道路閉塞建築物(注釈))

 学校、病院、百貨店など一定規模以上の多数の者が利用する建築物(耐震改修促進法第14条第1号に掲げる施設の用に供する建築物)及び共同住宅等のうち、緊急輸送道路閉塞建築物(耐震改修促進法第14条第3号)に該当する建築物に対して、耐震補強工事及び建替え工事の助成率及び助成限度額を割り増します。(耐震診断の結果Is値が0.3未満相当又はIw値が0.7未満相当の場合に限る。)

(注釈)前面道路が、埼玉県が定める埼玉県地域防災計画に定められた第一次特定緊急輸送道路、第一次緊急輸送道路又は第二次緊急輸送道路である建築物に限ります。

耐震改修促進法第14条第3号に該当する建築物の高さ要件

耐震改修促進法第6条第3号の高さ要件のイメージ

リンク

耐震診断義務化建築物(沿道建築物)の耐震診断助成事業

耐震診断利用手引き(耐震診断義務化建築物)(PDF形式 2,448キロバイト)(必ずお読みください)

◆助成対象建築物【耐震診断義務化建築物(沿道建築物)
 耐震改修促進法第7条第3号に規定する「要安全確認計画記載建築物」で、さいたま市耐震改修促進計画で耐震診断を義務付ける路線として[指定した路線(注1)]沿道の閉塞建築物。

(注1)[指定した路線]
 ・一般国道17号
 ・一般国道463号(一部を除く) 国道463号バイパス 新見沼大橋有料道路
 ・主要地方道さいたま川口線 さいたま菖蒲線(第二産業道路)

 ※耐震診断義務化建築物(沿道建築物)でない緊急輸送道路閉塞建築物の耐震診断助成事業等は下記のリンクヘ

 ○戸建て住宅:無料でできる耐震診断(木造住宅耐震診断員派遣事業)
        耐震補強等助成事業(戸建住宅の耐震診断)
 ○共同住宅等:耐震補強等助成事業(共同住宅等の診断・補強・建替え)
 ○民間特定建築物・小規模建築物:耐震補強等助成事業(民間特定建築物、小規模建築物の診断・補強・建替え)

◆対象者(助成金の対象となる方)
 ・
建物所有者(申請者以外に所有者がいる場合は全員の承諾が必要となります。)
 ・建物所有者の2親等以内の親族(共同住宅等に限ります。)
 ・区分所有建築物の場合は、区分所有者の代表の者。

◆助成金額
 
建築物1棟につき、[耐震診断に要した費用(注2)]に相当する額。

(注2)[耐震診断に要した費用]は、床面積に応じ下記の表で算出した額が限度となります。
助成の対象 費用
1,000平方メートルまでの部分 1平方メートルあたり3,670円
1,000超から2,000平方メートルまでの部分 1平方メートルあたり1,570円
2,000平方メートル超の部分 1平方メートルあたり1.050円
なお、図面復元費、及び公的機関等の判定会に要する費用については、157万円を上限として加算することができます。
 
◆助成の対象となる耐震診断
 ・建築士事務所等に所属する建築士で登録資格者講習を修了した者が行うもの。
 ・耐震診断については適正に行われたかどうか公的機関等の判定を受けるものであること(木造の小規模建築物を除く)

注意事項・その他
 ・耐震診断の着手前に建築総務課に交付申請を行い、交付決定を受けること。
 ・原則、申請した年度(4月1日以降)の1月31日までに実績報告を提出すること。

■耐震診断助成関係書式

緊急輸送道路閉塞建築物の耐震補強助成事業(耐震補強設計・耐震補強工事)

 【耐震補強設計】の助成内容については下記のリンクヘ

 

 【耐震補強工事】の助成内容

◆助成対象建築物
 ・緊急輸送道路閉塞建築物である「民間特定建築物」(注3)で耐震診断の結果、Is値が0.3未満相当又はIw値が0.7未満相当と判定されたもの。
 耐震改修促進法第14条第1号に掲げる施設の用に供する建築物のうち、延べ面積が1,000平方メートル(幼稚園、保育所は500平方メートル)以上のもの。(共同住宅等を除く )
 ・「共同住宅等」(共同住宅及び長屋で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)
(注3)[民間特定建築物 ]:民間特定建築物(一覧)(PDF形式 86キロバイト)

 ※戸建住宅、小規模建築物の耐震補強(工事)の 助成内容は下記のリンクへ

 
◆対象者(助成金の対象となる方)
 ・
建物所有者(申請者以外に所有者がいる場合は全員の承諾が必要となります。)
 ・建物所有者の2親等以内の親族(共同住宅等に限ります。)
 ・区分所有建築物の場合は、区分所有者の代表の者。
 
◆助成金額(民間特定建築物)
 
建築物1棟につき、[耐震補強工事に要した費用(注4)]の3分の1と、工事監理費用の3分の2を合計した額。
(注4) [耐震補強工事に要する費用]は、延べ面積に床面積1平方メートルにつき51,200円(非木造の場合は56,300円 )を乗じた額が限度となります。

 ◆助成金額(共同住宅等)
 下記ア及びイのいずれか

ア.共同住宅等1棟につき、[耐震補強工事に要した費用(注5)]の2分の1に相当する額と、工事監理費用の3分の2(※1に該当する場合のみ)
  を合計した額。
 (注5)[耐震補強工事に要した費用]は、下記の通りです。
  ※1:耐火又は準耐火建築物であり、地上3階建て以上、延べ面積が1,000平方メートル以上の場合
    →延べ面積に床面積1平方メートルにつき50,200円を乗じた額
  ※2:※1かつ非木造の場合
    →延べ面積に床面積1平方メートルにつき55,200円を乗じた額
  ※3:※1、※2以外の場合
    →延べ面積に床面積1平方メートルにつき34,100円を乗じた額

イ.共同住宅等1棟につき、[耐震補強工事に要した費用(注6)]の3分の2に相当する額と、工事監理費用の3分の2を合計した額。
 (注6)[耐震補強工事に要した費用]は、下記の通りです。
  ※4:[建替え工事に要した費用]は、除却する建築物の延べ面積に、床面積1平方メートルにつき50,200円
           (非木造の場合 :55,200 円)を乗じた額が限度となります。 

◆助成限度額(補強設計の助成金の交付を受けている場合はその額を減じた額)
 ・民間特定建築物、及び、共同住宅等で「ア」での算出の場合:4500万円/棟
 
・共同住宅等で「イ」での算出の場合:住宅の戸数に60万円を乗じた額

◆助成の対象となる補強工事や、注意事項等は一般の補助事業と同様です。
 ○共同住宅等:耐震補強等助成事業(共同住宅等の診断・補強・建替え)
 ○民間特定建築物・小規模建築物:耐震補強等助成事業(民間特定建築物、小規模建築物の診断・補強・建替え)

緊急輸送道路閉塞建築物の建替え助成事業

◆助成対象建築物
 ・緊急輸送道路閉塞建築物である「民間特定建築物」及び「共同住宅等」で、診断の結果が次の値と判定されたもの。
   木造の共同住宅等 :Iw(構造耐震指標)の値が0.7未満相当であること
   その他の共同住宅等:Is(構造耐震指標)の値が0.3未満相当であること
 ・区分所有建築物の場合は、区分所有者の集会において建替え工事の実施の決議がなされているもの。

 ※緊急輸送道路閉塞建築物の戸建住宅、小規模建築物の建替え助成内容は下記のリンクへ

 ○戸建て住宅:耐震補強等助成事業(戸建住宅の建替え工事)
 ○小規模建築物:耐震補強等助成事業(民間特定建築物、小規模建築物の診断・補強・建替え)

◆対象者(助成金の対象となる方)
 ・
建物所有者(申請者以外に所有者がいる場合は全員の承諾が必要となります。)
 ・建物所有者の2親等以内の親族(共同住宅等に限ります。)
 ・区分所有建築物の場合は、区分所有者の代表の者。

  ◆助成金額(民間特定建築物)
 
建築物1棟につき、[建替え工事に要した費用(注7)]の3分の1に相当する額 。
(注7)[建替え工事に要した費用]は、除却する建築物の延べ面積に、床面積1平方メートルにつき51,200円(非木造の場合は56,300円)を乗じた額が限度となります。

 ◆助成金額(共同住宅等)
 下記ア及びイのいずれか

ア.共同住宅等1棟につき、[建替え工事に要した費用(注8)]の23.0%(※1に該当する場合は3分の1)に相当する額。
 (注8)[耐震補強工事に要した費用]は、下記の通りです。
  ※1:耐火又は準耐火建築物であり、地上3階建て以上、延べ面積が1,000平方メートル以上の場合
    →延べ面積に床面積1平方メートルにつき50,200円を乗じた額
  ※2:※1かつ非木造の場合
    →延べ面積に床面積1平方メートルにつき55,200円を乗じた額
  ※3:※1、※2以外の場合
    →延べ面積に床面積1平方メートルにつき34,100円を乗じた額

イ.共同住宅等1棟につき、[建替え工事に要した費用(注9)]の3分の1に相当する額。
 (注9)[建替え工事に要した費用]は、除却する建築物の延べ面積に、床面積1平方メートルにつき50,200円
             (非木造の場合:55,200円)を乗じた額が限度となります。

◆助成限度額(補強設計の助成金の交付を受けている場合はその額を減じた額)
 ・民間特定建築物、及び、共同住宅等で「ア」での算出の場合:2250万円/棟
 
・共同住宅等で「イ」での算出の場合:住宅の戸数に30万円を乗じた額

◆助成の対象となる建替え工事や、注意事項等は一般の補助事業と同様です。
 ○共同住宅等:耐震補強等助成事業(共同住宅等の診断・補強・建替え)
 ○小規模建築物:耐震補強等助成事業(民間特定建築物、小規模建築物の診断・補強・建替え)

緊急輸送道路閉塞建築物の除却助成事業

◆助成対象建築物
 ・緊急輸送道路閉塞建築物である、「戸建て住宅(非木かつ3階建て以上に限る)」「共同住宅等」「民間特定建築物」
  及び「小規模建築物(非木かつ3階建て以上に限る)」で、診断の結果が次の値と判定されたもの。
   木造の共同住宅等 :Iw(構造耐震指標)の値が0.7未満相当であること
   その他の共同住宅等:Is(構造耐震指標)の値が0.3未満相当であること

◆対象者(助成金の対象となる方)
 ・
建物所有者(申請者以外に所有者がいる場合は全員の承諾が必要となります。)
 ・建物所有者の2親等以内の親族(共同住宅等に限ります。)
 ・区分所有建築物の場合は、区分所有者の代表の者。

◆助成金額
 
建築物1棟につき、除却工事に要した費用の3分の1に相当する額 。

◆助成限度額(補強設計の助成金の交付を受けている場合はその額を減じた額)
 ・戸建て住宅:120万円/棟
 ・
共同住宅等([マンション(注10)]以外 ):240万円/棟
 ・小規模建築物:240万/棟
 
・マンション:1500万円/棟
 ・民間特定建築物:1500万円/棟
(注10)[マンション]:共同住宅等で耐火又は準耐火建築物であり、地上3階建て以上、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの。

◆助成の対象となる除却工事
 ・建設業の許可を受けた除却工事施行者であること。

注意事項・その他
 ・除却工事の着手前に建築総務課に交付申請を行い、交付決定を受けること。
 ・原則、申請した年度(4月1日以降)の1月31日までに実績報告書を提出すること。

■除却工事関係書式

■申請方法

 直接、申請書一式を窓口へご持参いただくか、信書便にてご郵送ください。
 郵送での申請の場合は、必ず電話等にて事前確認したうえで送付いただくようお願いいたします。

■申請先

〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号
さいたま市役所 10F 建築総務課 企画係
電話番号 048-829-1539

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

建設局/建築部/建築総務課 企画係
電話番号:048-829-1539 ファックス:048-829-1982

お問い合わせフォーム