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更新日付:2022年3月28日 / ページ番号:C062650

民泊に関するよくある質問(FAQ)について

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Q.1 民泊を始めるのに、必要な消防用設備等はありますか。

  A.消防法令上の用途や建物の面積等によって必要とされる消防用設備等は異なります。
   民泊を開始しようとする建物の利用状況等をご確認の上、管轄消防署にご連絡ください。

  ・消防法令上の用途の取扱い/消防用設備等についてはこちらをご覧ください。
  ・管轄消防署の連絡先はQ.5をご覧ください。

Q.2 民泊を始めるのに届出は必要ですか。

  A.以下の届出が必要になる場合があります。
   ただし、消防法令上の用途で「一般住宅」となった場合、必要な届出等については管轄消防署にご確認ください。

  1.防火対象物使用開始(変更)届出書
  2.工事整備対象設備等着工届出書
  3.消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書
  4.防火・防災管理者選任(解任)届出書
  5.消防計画作成(変更)届出書  

  ・防火対象物使用開始届出の様式はこちらをご覧ください。
  ・防火管理に関する届出の様式はこちらをご覧ください。  
  ・消防用設備等に関する届出の様式はこちらをご覧ください。

Q.3 消防法令適合通知書が必要な理由を教えてください。

  A.消防法令適合通知書は、届出住宅が消防法令に適合していることを担保し、住宅宿泊事業の適正な運営を
   確保する目的から、住宅宿泊事業法に基づく届出時に必要な添付書類となっています。

  ・住宅宿泊事業(県観光課)についてはこちら(埼玉県ホームページ)をご覧ください。
  ・消防法令適合通知書についてはこちらをご覧ください。

Q.4 防火管理者は必要ですか。

  A.消防法令上の用途で(5)項イ又は(16)項イと判定された場合、建物の収容人員が30人以上、(5)項ロと判定
   された場合、建物の収容人員が50人以上で防火管理者の選任が必要となります。
   戸建て住宅において「一般住宅」と判定された場合、防火管理者の選任の必要はありません。

  ・防火管理等についてはこちらをご覧ください。

Q.5 家主が不在となる扱いに買い物等は含まれますか。

  A.日常生活を営む上で通常行われる行為の範囲(原則、1時間程度)であれば、一時的なものと判断し不在とは扱いません。
   なお、業務等により継続的に長時間不在となる場合は、家主が不在となるものとして扱います。

Q.6 消防に関する届出・問い合わせ先は、どちらですか。

  A.民泊を行う建物の所在する区の消防署で、管理指導課が担当しています。
   お問い合わせの際は、平日の8時30分から17時15分までにご連絡ください。

所 在 地 名  称 電 話 番 号   FAX番号
西 区 西消防署 管理指導課 048-623-1199 048-625-2818
北 区 北消防署 管理指導課 048-654-3456 048-654-3455
大宮区 大宮消防署 管理指導課 048-648-6505 048-648-9987
見沼区 見沼消防署 管理指導課 048-681-0119 048-681-0120
中央区 中央消防署 管理指導課 048-852-9119 048-857-8473
桜 区 桜消防署 管理指導課 048-836-0119 048-836-0139
浦和区 浦和消防署 管理指導課 048-833-7284 048-833-1233
南 区 南消防署 管理指導課 048-861-0119 048-861-1954
緑 区 緑消防署 管理指導課 048-873-0119 048-875-1869
岩槻区 岩槻消防署 管理指導課 048-749-0119 048-749-0120

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この記事についてのお問い合わせ

消防局/予防部/査察指導課 消防設備係
電話番号:048-833-7562 ファックス:048-833-7529

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