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更新日付:2024年3月21日 / ページ番号:C099388

り災証明書・り災申告書

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り災証明書について

 「り災証明書」は火災により被害を受けた建物等に対して、その被害を消防機関が証明するものです。
 「り災証明書」は火災保険金の請求、税金の減免等の手続きをされる場合に必要となる場合があります。「り災証明書」が必要かどうかは各機関にお問い合わせください。
 市内の各種支援制度についてはこちらを参考にしてください→さいたま市/災害に伴う各種支援制度について (city.saitama.jp)

※証明できるものは消防機関が火災と認定しているもののみとなります。そのため、消防機関に通報されていないものは証明できません。火災かどうか悩んだ場合はこちらを確認してください→さいたま市/これって火事?と思ったらご相談ください! (city.saitama.jp)
 

り災申告書について

 「り災申告書」は、消防機関が火災により焼失し、見分不可能な部分についての状況を把握するために、火災の被害に遭われた方に申告を求めるものです。
 また、燃えた物の種別により様式が異なり、様式は次のとおりとなります。
・建物り災申告書
・建物収容物り災申告書
・車両・船舶・航空機り災申告書
・林野・その他の物件り災申告書
 

り災証明書の申請方法

 り災証明書・り災申告書はいずれかの方法により手続きができます。
 
1 り災した場所の区を管轄する消防署で手続きする。
  管轄の消防署で手続きする場合は事前にお電話で日程の相談をしてください。出場、出向などにより、不在の場合があります。

2 パソコンやスマートフォンで申請する。

名称 オンライン市役所さいたま(電子申請・届出サービス)URL 備考
り災証明交付申請書 https://apply.e-tumo.jp/city-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=22165 り災証明書の発行
建物り災申告書 https://apply.e-tumo.jp/city-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=22160 建物に被害がある場合
建物収容物り災申告書 https://apply.e-tumo.jp/city-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=22162 建物の収容物に被害がある場合
車両・船舶・航空機り災申告書 https://apply.e-tumo.jp/city-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=22163 車等に被害がある場合
林野・その他の物件り災申告書 https://apply.e-tumo.jp/city-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=22164 上記以外に被害がある場合


   
   
   
   
   
  
  

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消防局/予防部/予防課 調査係
電話番号:048-833-7593 ファックス:048-833-7529

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