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更新日付:2024年3月21日 / ページ番号:C099067

火薬類取締法に係る事故報告について

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1 火薬類取締法に係る事故について

さいたま市内において、火薬類取締法に係る事故が発生した場合には、消防局予防部査察指導課まで 連絡・届出をお願いします。

2 「事故」の定義について

火薬類取締法における「事故」とは、経済産業省制定の「都道府県における火薬類事故対応マニュアル」に以下のように定められています。

火薬類取締法の適用を受ける火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱中に発生した以下に掲げるものをいう。なお、人的被害、物的被害の有無は問わない。※がん具煙火等の使用による被害も含みます。

1 火薬類の消費、廃棄中に発生した以下のような危険な事象

(例)

・飛石、黒玉、部品落下、火の粉や星の地上への落下による火災

・筒ばね、過早発、低空開発、地上開発、異常飛翔、異常燃焼

・誤発射 など

2 火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬その他の取扱中に発生した爆発・燃焼

(例)

・危険工室での火薬の燃焼・爆発

・山火事が火薬庫に延焼し貯蔵火薬類が爆発・燃焼

・火薬輸送中の車が横転し積載した火薬が爆発・燃焼

・取扱い中のミス(落下)による爆発

・雷の誘導電流による爆発 など

3 喪失・盗取(火薬類、譲受許可証、譲渡許可証又は運搬証明書の喪失又は盗取をいう。)

(例)

・土砂崩れで火薬庫内の火薬が流出(喪失)。

・増水で消費場所の火薬が流出(喪失)。

(火薬類の所在はわかっていても、火薬類が管理できない状態であれば喪失と見なす。) など 。

3 事故発生時の対応

連 絡

事故の定義に該当する火薬類取締法に係る事故が発生した際は、速やかに下記連絡先まで報告をお願いします。

消防局予防部査察指導課(保安係)電話:048‐833-7487まで、事故の概要を電話連絡してください。

報告していただく内容は、以下の項目です。

1.事故の種類

2.発生日時

3.発生場所

4.事故の概要

5.被害の状況(人的被害、物的被害)

6.事故の原因

事故の報告

連絡後、遅滞なく火薬類災害事故報告書の提出をお願いします。 事故が発生した設備の図面や事故状況等の写真なども必要に応じて添付をお願いします。

4 様式について

届出の様式については 届出・申請様式ダウンロード をご確認ください。

この記事についてのお問い合わせ

消防局/予防部/査察指導課 保安係
電話番号:048-833-7487 ファックス:048-833-7529

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