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更新日付:2020年2月13日 / ページ番号:C068713
弾道ミサイルや大規模テロ等、国民保護事態が発生し、避難の指示があったとき、国民保護法第61条の規定により、市長は、避難実施要領を定めることとされています。「避難実施要領」とは、住民の避難誘導に際して、避難の実施に関する事項を住民に示すとともに、活動に当たる様々な関係機関が共通の認識のもとで避難を円滑に行えるようにするために作成するものです。
しかし、現実の攻撃の態様は、攻撃の規模や方法、発生場所、発生時間等により千差万別です。避難実施要領の作成は、事態発生から非常に短い時間で、様々な機関と多くの事項を調整することが求められます。そのため、平素からあらかじめ複数のパターンで避難実施要領を作成し、迅速に避難実施要領が作成できるよう準備しておく必要があります。さいたま市では、平成21年9月に「さいたま市モデル避難実施要領」を3つのパターンで作成し、万が一の際でも迅速に対応できるよう努めています。
パターン1「全市域・域外避難」(着上陸侵攻)
パターン2「全市域・屋内避難」(弾道ミサイル攻撃・航空攻撃)
パターン3「限定地域の避難」(ゲリラや特殊部隊による攻撃及び緊急対処事態)
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