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更新日付:2022年10月3日 / ページ番号:C073473

「保険金が使える」という住宅修理サービスのトラブルにご注意ください!

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台風や豪雨などの自然災害の後に、雨どいや屋根の修理が無料でできるという広告がポストに投函されることが多くなります。火災保険を使うことで、実質無料で雨どいや屋根の修理ができるというものですが、実際には保険金が使えなかったり、使えたとしても保険金が少なかったりして、高額な支払いが発生することが少なくありません。「今だけ」「無料で」「保険金が使える」といった勧誘には十分に気をつけてください。

相談事例  

・「火災保険を使って、無料で雨どいの修理をする」などと記載されているチラシがポストに投函されていた。
・「屋根や雨どいの損害は、火災保険を使えば自己負担なく修理ができるので点検させてほしい」などと業者が訪問し、保険手続き代行・修理工事などの高額契約を勧誘された。
・「火災保険を使って、無料で屋根の修理ができる」と訪問した業者に言われ、保険手続き代行・修理工事の契約をしたが、屋根の損害が経年劣化によるものと診断され保険支払いの対象外で保険金がおりず、契約を解約しようとしたら高額な解約料を請求された。

対応のポイント

チラシが入っていたり、訪問や電話で勧誘されたときに注意していただきたいポイントは次のとおりです。契約をしてしまうと、工事をやめる場合に高額な解約料を請求されることもありますので、契約する前に確認をして、不審・不要な勧誘ははっきりと断りましょう。

・業者の一方的な情報をうのみにしない
・修理サービスなどの契約前に、ご加入先の損害保険会社または代理店に相談する
その場で契約せず、家族や周囲に相談する

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