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更新日付:2022年3月23日 / ページ番号:C087614

令和4年3月3日放送分 「成年年齢引下げに注意」

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CityFMさいたまで令和4年3月3日に放送した原稿です。

令和4年3月3日放送分 「成年年齢引下げに注意」


今日は、さいたま市岩槻消費生活センターから、「成年年齢引下げに注意」というテーマで、お話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。


はい、よろしくお願いします。


最近耳にする機会も増えてきました、成年年齢の引下げですが、どのようなことかご説明いただけますか?


日本では民法で成年年齢は20歳と定められてきましたが、民法が改正され2022年4月1日、つまり来月1日から成年年齢が18歳に引下げられます。成年年齢の見直しは明治9年以来、約140年ぶりになります。
現在未成年の人は生年月日によって成人となる日が変わります。
生年月日が2002年4月1日以前の人は20歳の誕生日に、2002年4月2日~2003年4月1日生まれの人は2022年4月1日に19歳で、2003年4月2日~2004年4月1日生まれの人は同じく2022年4月1日に18歳で、2004年4月2日以降に生まれた人は18歳の誕生日に成人になります。


成人になるとどのようなことが出来るようになるのでしょうか?


成人になると、携帯電話、ローンを組む、クレジットカードを作る、一人暮らしの部屋を借りることなどが、親の同意を得なくても自分の意志で契約できるようになります。
また、女性の結婚が可能な年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女ともに18歳になります。
性同一性障害の人は性別の取り扱いの変更審判を受けられるようになります。


お酒やたばこなどはどうなのでしょうか?


飲酒、喫煙、競馬、競輪、オートレースなどの投票券の購入、養子を迎える、大型・中型自動車の運転免許の取得などは、成人ではなく20歳にならないとできません。
これらは健康面への影響や非行防止、青少年保護などの観点から現状維持となっています。


成人になるにあたってどのようなことに注意をする必要があるのでしょうか?


先ほどご説明しましたように未成年から成人になると様々なことが変わりますが、消費者トラブルに巻き込まれやすくなります。
成人になりたての新成人は、契約に関する知識や経験が乏しいこともあり、内容をよく理解しないまま安易に契約を結んでしまう傾向にあります。
未成年者の場合、親権者の同意なく結んだ契約は原則取り消すことが出来ますが、成人になるとそうした保護はありません。社会経験に乏しく、保護のない新成人を狙い撃ちにする悪質な業者もいます。


若者、新成人のどのようなところが悪質な業者に狙われやすいのでしょうか?


成人になりたての人を含む若者が消費者トラブルに巻き込まれる要因としては次のようなポイントがうかがえます。
まずは「知識・経験の不足に付け込まれて契約をしてしまう」点、「絶対に儲かるなどのうまい話に弱い」点、「強引に断りにくい状況に追い込まれる」点などがあります。
また、今のような点を突かれて「お金が無いことを理由に断っても借金やクレジット契約を勧められる」といった事例も数多くあります。


新成人にはどのような消費者トラブルが多いのでしょうか?


新成人には、情報商材、オンラインカジノ、暗号資産(仮想通貨)、投資用USBなどの儲け話のトラブル、定期購入、エステや医療脱毛、美容医療などのトラブルが多く見られます。
これらのトラブルのきっかけとしては「インターネットやSNSの広告などを見て自ら連絡をするケース」「SNSで知り合った人から誘われるケース」「学校や職場の友人・知人から誘われるケース」があります。
また「販売目的隠匿」「説明不足」「虚偽説明」「強引、長時間の勧誘」や「クレジット・サラ金強要商法」などの問題のある販売方法・手口も目立ちます。


具体的な相談事例としてはどのようなものがありますか?


「SNSで知り合った人に儲かる情報商材を勧誘され、契約をしたが儲からなかった。」「未成年時に投資用USBを勧誘され、成人してすぐに借金を指南されて契約してしまった。」「低価格で1回限りの購入だと思って申し込んだが、支払総額が高額な定期購入であった。」「無料エステ体験後に別室で執拗な勧誘を受け、高額なコースを契約してしまった。」などの相談事例が多くあります


そのような消費者トラブルに巻き込まれないためにはどのようなことに気を付ければよいのでしょうか?


商品の購入やサービスを受ける際に契約を勧められたときは、次のようなことに気を付けてください。
まずは「契約をする前によく考える」ことが大切です。後々後悔しないためにも、契約をする前によく考えてその場ですぐに契約することは控えましょう。自信がないときは一人で判断せずに家族や信頼できる友人に相談してください。
また「うまい話はうのみにせずにキッパリ断る。」こともとても大切です。今だけ大幅値下げ、簡単に儲かる、手軽にキレイになれる等といった広告や説明はうのみにせず、安易に契約しないようにしましょう。「お金が無い」と言うと、クレジットカードで支払わされたり、消費者金融や学生ローンから借金をさせられたりする場合もあります。必要がなければ契約しないとキッパリ断ってください。併せて「借金を勧める業者には要注意」です。クレジットカード契約を利用する際にも安易に契約しないようにしてください。
契約によっては取消や解約ができる場合があります。契約後でも疑問に思ったり困ったりしたときには、自分で抱え込まずに早めに消費生活センターに相談してください。


それでは、最後に、さいたま市の消費生活センターのご案内をお願いします。


はい。さいたま市のセンターは3か所あります。まず、消費生活総合センターが、大宮駅西口のJACK大宮ビル6階にあります。相談の電話番号は、048-645-3421です。
次に、浦和消費生活センターが、浦和駅東口のコムナーレ9階にあります。相談の電話番号は、048-871-0164です。この2か所の受付時間が月曜日から土曜日の午前9時から午後4時30分までになります。
もう1か所が、岩槻消費生活センターで、岩槻駅東口のワッツ東館・岩槻区役所内3階にあります。相談の電話番号は、048-749-6191です。こちらの受付時間は、月曜日から金曜日の午前9時から12時までと、午後1時から4時30分までです。
なお、日曜日は、お電話でのご相談だけですが、消費生活総合センターで、午前9時から午後4時までお受けしておりますので、ぜひご利用ください。


本日は、「成年年齢引下げに注意」について、岩槻消費生活センターからお話をお伺いしました。ありがとうございました。


ありがとうございました。

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市民局/市民生活部/消費生活総合センター 
電話番号:048-643-2239 ファックス:048-643-2247

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