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更新日付:2022年8月24日 / ページ番号:C088280

令和4年4月7日放送分 「賃貸借契約のトラブルにご注意ください!」

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CityFMさいたまで令和4年4月7日に放送した原稿です。

令和4年4月7日放送分 「賃貸借契約のトラブルにご注意ください!」


今日は、さいたま市消費生活総合センターから「賃貸借契約のトラブルにご注意ください!」というテーマでお話を伺いたいと思います。


よろしくお願いします。


この時期は引っ越しの時期ですよね。新入社員や新入生など若い方は、一人暮らしを始める方なども多くいらっしゃるかと思います。
では、「賃貸借契約のトラブル」とはどのようなものなのでしょうか。


はい。この時期は社会人の方は転勤、学生の方は進学するため、家族全員での引っ越しや初めての一人暮らしをする方などが多くいらっしゃるかと思います。特に学生の方は人生初めて大きな契約行為をする方も多く、不慣れなためトラブルに遭ってしまうこともあります。


「賃貸借契約のトラブル」とは、具体的にどのような事例があるのでしょうか。


よくある事例を2つ紹介したいと思います。
1つ目は、賃貸マンションを借り敷金などを支払ったけど、入居できなくなったため解約を申し出たら「契約は成立している。清掃費用以外は返金できない」と言われ、鍵も受け取っていないのに、返金されなかった。
2つ目は、賃貸マンションを退去後、貸主からハウスクリーニング費用などで高額な原状回復費用を請求された。敷金礼金が生じない部屋で、契約書に原状回復に関する特約もなかった。というものがあります。


そのようなトラブルが多そうですね。新社会人の方や学校に進学される新入生は、実家を離れて初めて一人暮らしをする方も多いですよね。初めての生活に緊張しているなか、新たな環境に慣れるだけでも大変なのに、不慣れな賃貸借契約も重なって、落ち着いて対応できなさそうですね。入居時だけでなく退去時までトラブルに遭うことがあるというのも、気が抜けませんよね。


そうですよね。契約する前から契約が終了して手続きが完全に終わるまで、何かしらトラブルが生じてしまうことがあるようです。


そのようなトラブルに遭わないために、ポイントや注意点などはありますか。


契約時、入居中、退去時の3つのポイントについて説明したいと思います。
1点目は、契約時です。契約書類の記載内容や賃貸物件の現状をよく確認し、特に禁止事項、修繕に関する事項、退去する際の費用負担に関する事項や特約について必ず確認してください。入居前に、できる限り貸主側と一緒に賃貸物件の現状を確認し、入居前からあったキズや汚れ等の写真を撮っておくと、退去時のトラブル防止につながります。
2点目は、入居中です。入居中のトラブルは貸主側にすぐ相談し、入居中に雨漏りやトイレの水漏れなどのトラブルが発生したら、すぐに貸主側に連絡してください。また、日頃からできるだけきれいに使うことも重要です。
3点目は、退去時です。精算内容をよく確認し、納得できない点は貸主側に説明を求めてください。賃貸物件を退去するとき、納得できない費用を請求された場合には、国土交通省が定めている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に、貸主側に説明を求め、費用負担について話し合ってください。また、賃貸物件の退去時は、入居時と同様にできる限り貸主側と一緒に賃貸物件の現状を確認し、確認した内容をメモに残したり、写真を撮ったりして証拠となる記録を残しておくことが大切です。


先月の放送で「成年年齢引下げに注意」というタイトルでお話いただきました。未成年者は今まで保護者の方がアパートやマンションの賃貸借契約を結んでいたと思いますが、今月から18歳、高校3年生から成年として一人で契約できるようになりますから、特に慎重な検討が必要ですよね。


はい。契約内容によりますが高額な請求をされる場合もあるかもしれませんので、少しでもおかしいと感じたり困ったりしたら、一人で悩まずすぐに消費生活センターにご相談ください。


それでは最後に、さいたま市の消費生活センターのご案内をお願いします。


はい。さいたま市には、消費生活センターが3か所あります。
大宮にある「消費生活総合センター」と「浦和消費生活センター」は、月曜日から土曜日の、午前9時から午後4時30分まで受付しています。電話番号は、消費生活総合センターが、048-645-3421、浦和消費生活センターが、048-871-0164です。
「岩槻消費生活センター」は、月曜日から金曜日の午前9時から12時、午後は1時から午後4時30分まで、電話番号は、048-749-6191です。
今、ご紹介した直通番号のほかにも、局番なしの「188」(イヤヤ)でも、お住まいの消費生活センターへつながりますので、ご利用ください。
なお、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、来所によるご相談については事前にお申込みのあった方を優先させていただいております。まずはお電話にてご相談くださるよう、ご協力をよろしくお願いいたします。


日曜日の窓口はありますか?


はい。日曜日は電話相談のみとなりますが、午前9時から午後4時まで、消費生活総合センターで受付しています。


本日は、「賃貸借契約のトラブルにご注意ください!」というテーマで、消費生活総合センターからお話をお伺いしました。ありがとうございました。


ありがとうございました。

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市民局/市民生活部/消費生活総合センター 
電話番号:048-643-2239 ファックス:048-643-2247

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