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更新日付:2023年12月1日 / ページ番号:C016049
NPO法人における役員変更とは、理事・監事に次のような変更があった場合をいいます。
上記の変更が生じた際には、変更後遅滞なく、さいたま市へ役員の変更等届出書を提出する必要があります。
番号 | 提出書類 | 様式・書式例 | 提出部数 |
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1 | 役員の変更等届出書 | 様式第5号(ワード形式:47KB) | 1 |
2 | (最新の)役員名簿 | 書式例(ワード形式 35キロバイト) | 2 |
番号 | 提出書類 | 様式・書式例 | 提出部数 |
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3 | 各役員の就任承諾及び誓約書の写し 各役員が法第20条(役員の欠格事由)に該当しないこと及び法第21条(役員の親族等の排除)に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本 |
書式例(ワード形式 30キロバイト) | 各1 |
4 | 役員の住所又は居所を証する書類
|
- | 各1 |
NPO法人の役員の任期は、法律で「二年以内において定款で定める期間」と規定されています。
そのため、2年に1度は必ず再任の手続きをする必要があります。
この際、今までの役員が全員再任する場合であっても、さいたま市へ役員の変更等届出書の提出が必要です。お忘れないようお願いいたします。
理事を辞めて監事になる場合、又は監事を辞めて理事になる場合は「新任」扱いとなります。
そのため、手続きは以下のようになります。
代表者が変更となる場合は、別途届出が必要になります。
届出書の書式はこちらをご覧ください。
書式例(ワード形式 40キロバイト)
理事に関する登記事項に変更があった場合には、主たる事務所の所在地の法務局(さいたま地方法務局(新しいウィンドウで開きます))において、2週間以内に登記の変更をする必要があります。
申請書類については法務局へお問い合わせください。
市民局/市民生活部/市民協働推進課 協働係
電話番号:048-813-6404 ファックス:048-887-0164