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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C071963

後期高齢者医療被保険者に対する傷病手当金の支給について

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埼玉県後期高齢者医療制度では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、被保険者の方が感染又は感染が疑われる場合に、仕事を休むことを余儀なくされ、給与の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合に、傷病手当金を支給します。
さいたま市では、さいたま市にお住いの後期高齢者医療制度に加入する方の上記傷病手当金の申請を受付けます。

支給対象者(下記条件をすべて満たす方)

・埼玉県後期高齢者医療被保険者であること。
・勤務先から給与の支払いを受けている被用者であること。
・新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため就労できなかった期間があること。
・就労できなかった期間において、就労を予定していた日があり、その給与の全部又は一部の支給を受けられなかったこと。

支給対象期間

就労できなかった期間のうち、始めの3日間連続して仕事を休んだ期間(待期期間)を除いた4日目以降の休みの期間(入院が継続する場合は最長1年6か月)
※4日目の休みが令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属することが必要です。

支給対象日数

支給対象期間において、就労を予定していた日数

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数) × 支給対象日数 × 2/3
※給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額を減額もしくは不支給とします。
※上限額は日額30,887円です。

申請方法

以下の1から4の申請書を御記入のうえ、1から8をお住いの区の保険年金課福祉医療係にお持ちください。

1,後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用1.)(PDF形式 640キロバイト)
2,後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用2.)(PDF形式 963キロバイト)
3,後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(PDF形式 835キロバイト)
4,後期高齢者医療傷病手当金支給申請医療機関受診等証明書(PDF形式 523キロバイト)
5,被保険者証
6,申請者が被保険者と異なる場合、申請者の本人確認資料(運転免許証、保険証等)
7,振込口座がわかるもの
※医療機関を受診していない場合は4は不要ですが、2の記載内容に事業主の証明が必要です。
※郵送の場合は、1~4をお住いの区の保険年金課福祉医療係へ送付してください。

お問い合わせ先

各区役所 保険年金課 福祉医療係

・西区  電話番号:048-620-2655 ファックス:048-620-2768 【西区お問い合わせフォーム】
・北区  電話番号:048-669-6055 ファックス:048-669-6167 【北区お問い合わせフォーム】
・大宮区 電話番号:048-646-3055 ファックス:048-646-3168 【大宮区お問い合わせフォーム】
・見沼区 電話番号:048-681-6055 ファックス:048-681-6168 【見沼区お問い合わせフォーム】
・中央区 電話番号:048-840-6055 ファックス:048-840-6168 【中央区お問い合わせフォーム】
・桜区  電話番号:048-856-6165 ファックス:048-856-6278 【桜区お問い合わせフォーム】
・浦和区 電話番号:048-829-6127 ファックス:048-829-6234 【浦和区お問い合わせフォーム】
・南区  電話番号:048-844-7165 ファックス:048-844-7278 【南区お問い合わせフォーム】
・緑区  電話番号:048-712-1165 ファックス:048-712-1271 【緑区お問い合わせフォーム】
・岩槻区 電話番号:048-790-0157 ファックス:048-790-0268 【岩槻区お問い合わせフォーム】

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 高齢者医療係
電話番号:048-829-1278 ファックス:048-829-1938

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