メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C092647

後期高齢者医療保険料の特別徴収(年金からの天引き)

このページを印刷する

特別徴収(年金からの天引き)

保険料は、原則として、特別徴収(年金からの天引き)で納めていただきます。
特別徴収(年金からの天引き)は、複数の年金を受給している場合、介護保険料を天引きしている年金が対象年金となります。

ただし、次の方は、普通徴収(納付書や口座振替等)で納めていただきます。
1.特別徴収対象年金額が、年額18万円未満の方
2.介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が、特別徴収対象年金額の2分の1を超える方
3.年度の途中で、新たに資格を取得した方(75歳になった方等)
4.年度の途中で、他の市町村から転入した方
5.年度の途中で、保険料額が変更になった方(増額変更の場合には、増額分のみ)

なお、3、4、及び5のうち減額の変更になった方は、一定期間を過ぎたあと、原則として年金からの天引きとなります。
年金天引きの開始月の目安は、下表をご覧ください。

年金天引きが開始となる目安

75歳になられる日 納付書等でお支払いいただく月 年金天引きが始まる月
4月1日から6月30日 7月から9月まで 10月から
7月1日から10月2日 誕生日の翌月から翌年2月まで 翌年度4月から
10月3日から12月2日 誕生日の翌月から翌年2月まで 翌年度6月から
12月3日から2月2日 誕生日の翌月から2月まで 翌年度8月から
2月3日以降 誕生日の翌月および7月から9月まで 翌年度10月から

(注意1)特別徴収の対象となる方、特別徴収の対象となる年金について、詳しくはこちら
(注意2)年金天引きにより保険料を納めている場合でも、保険料が変更になると、年金天引きが停止となることがあります。
(注意3)複数の年金を受給されている方は、年金の種類によって年金天引きの優先順や指定などがあり、年金天引きにならない場合があります。
(注意4)さいたま市の普通徴収の納期は7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月・2月の8期です。 

お問い合わせ

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 高齢者医療係
電話番号:048-829-1278 ファックス:048-829-1938

お問い合わせフォーム