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ページ番号:J000084
さいたま市に住んでいる方で、各職場の医療保険に加入しているか、生活保護を受けている方以外は、すべて国民健康保険に加入して被保険者にならなければなりません。
国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)を紛失、破損、汚損した場合などは、再交付の申請をしてください。
さいたま市の国民健康保険に加入している方が、職場の健康保険などに加入したときや、さいたま市から転出するとき、または生活保護を受けたときなどは国民健康保険を脱退する手続きを行ってください。
国民健康保険の加入者のうち、65歳未満の被用者年金受給者およびその扶養家族の方は、退職者医療制度に該当します。
令和4年度(令和3年度実績)さいたま市の国民健康保険の統計情報
保険者に都道府県が加わりました
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