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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C005126
国民年金第1号被保険者が海外に居住される場合、その期間は国民年金の加入資格を喪失します。住民票の届出の後に区役所保険年金課、または支所で手続きしてください。
20歳以上65歳未満の日本国籍の方で、引き続き国民年金に加入をご希望の場合は、国民年金に任意加入することができます。こちらの手続きの窓口は区役所保険年金課となります。(※支所では受付ができません。)
内部リンク:国民年金の任意加入制度
日本年金機構ホームページ(新しいウィンドウで開きます)にも詳しい案内があります。
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※基礎年金番号のほかに、マイナンバーでも届出・申出をすることができます。
(2) 個人番号の表示がある住民票の写し
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※本人以外の方が任意加入の申出をする場合は、委任状および代理の方の本人確認書類(運転免許証など)をご持参ください。
委任状は、以下の内容を任意の用紙に記入してください。
国民年金に任意加入しない場合、海外居住期間は老齢基礎年金を受給するために必要な期間(受給資格期間)として算入されますが、受給額の計算には含みません。
また、期間中に死亡したり、期間中の事故や病気が原因で障害が残っても、遺族基礎年金や障害基礎年金は請求することができません。
区役所保険年金課年金係へお問い合わせください。
福祉局/生活福祉部/国保年金課 国民年金係
電話番号:048-829-1239 ファックス:048-829-1938
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