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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C080811
年金を受給している方が亡くなったときに、まだ受け取っていない年金や、亡くなった日よりも後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金として、その方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
年金を受給していた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた遺族のうち、以下の優先順位で請求することができます。
亡くなった方が受け取っていた年金の種類によって手続き先が変わりますので、ご確認のうえ、お問い合わせください。
障害基礎年金のみ、遺族基礎年金のみ、寡婦年金のみ受けていた方
お近くの区役所保険年金課または年金事務所で手続きすることができます。
老齢基礎年金、厚生年金、共済年金など1以外の年金を受けていた方
お住まいの区を管轄する年金事務所で手続きしてください。
区役所保険年金課年金係へお問い合わせください。
福祉局/生活福祉部/国保年金課 国民年金係
電話番号:048-829-1239 ファックス:048-829-1938
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